会計年度任用職員について1

 

本制度は非正規公務員が増大する中、適正な任用や勤務条件を確保するためにと2020年に導入されました。本市でも会計年度任用職員は3割弱を占めており、質の高い市民サービスの提供のために、重要な役割を担っています。会計年度任用職員は1年ごとの更新で、非常に不安定な雇用となっており、安心して働き続けることができない状況は以前より問題とされています。

制度が導入される際、「公募によらない再度の任用」に対する回数制限を2回とすることに対して、不安定雇用につながることから改善を求めました。

制度導入当時から、公募によらず再度の任用を行うことに限度を設けない自治体や上限を設けても5回以上の自治体も数多くありました。

 

1.任用について

 

以前のご答弁では、国の事務処理マニュアルに従い原則公募とし、能力実証を経て任用することを基本としており、同一の業務を継続して行う再度の任用に関しては、例外として、国の例に倣い、2回までを限度に、公募によらず、従前の勤務実績と面接に基づく能力実証により任用することを可能としているとのことでした。

 

しかし、本年6月には国の「事務処理マニュアル」が改訂され、2回を限度とすることが削除されました。これを受けて、東京都では港区、千代田区、調布市などはさっそく公募によらない再度任用の回数上限を撤廃することを発表しています。

 

質問1-1

   本市も公募によらない再度の任用について、2回までの限度を撤廃する必要があるのではないでしょうか。形式的な公募を行うことで、有能な人材が公務から離れるリスクがあることから、公募のあり方を見直すことを求めるがどうか。具体的には、勤務評価による能力実証を行い、評価が基準に達している場合には公募によらない再度任用を行い、不足数のみ公募することが望ましいと考えます。ご見解を伺います。

答弁 

(総務局総務部人事課)

回数制限の緩和は、現在、本市で働く優秀な職員の確保に資するものと考えます。 一方で、同マニュアルにおいては、引き続き、採用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいことが示されております。

今後、国や他都市の運用事例を参考にするなど、意欲と能力がある職員が安心して働くことができるよう能力実証や公募方法等も含め、再度任用のあり方を検討してまいります。

この人材不足の時期に、継続が見込めない職に就くことを望むでしょうか。保育士、保健師や看護師などは今後益々取り合いになり、会計年度任用職員で採用しづらくなることを懸念します。早めに対策が必要です。公募によらない再度の任用については回数制限を撤廃することを求めます。

 

2.休暇と手当について

職員が安心して働く勤務環境として、休暇や手当などの処遇も極めて重要です。

質問1-2

会計年度任用職員の年休と病気休暇の日数について、千葉市の現状をお示しください。

答弁 

(総務局総務部給与課)  

年次有給休暇については、6月継続して任用され、勤務日の全日数の8割以上出勤した職員に対し、6月経過した日の翌日に付与します。継続勤務期間及び1週間の勤務日数に応じて付与する日数が異なり、6月継続勤務後においては、週5日勤務の場合は年10日、週3日勤務の場合は年5日を付与するものです。 また、病気休暇については、6月以上の任用期間を有する職員に対して年度ごとに付与します。1週間の勤務日数に応じて付与する日数が異なり、週5日勤務の場合は10日を付与するものです。

スライド1
スライド1

こちらは政令市の病気休暇を比較したものです。

千葉市は政令市中で浜松市に続いて最低レベルの日数で、同じ休暇日数でも有給の自治体を除くと20市中最低レベルの5市に入ります。

正規職員には90日の有給の病気休暇が保証されています。 共に働く職員として、正規職員と会計年度任用職員で病気による休暇取得にこれほど大きな差があることが望ましいのか疑問です。

千葉市で働く会計年度任用職員の方からは休暇等の改善要望を何年も続けていると伺っています。

 

質問1-3

改善が必要と思いますが、ご見解を伺います。

答弁 

(総務局総務部給与課)

病気休暇の日数等については様々なご意見があることは承知しておりますが、会計年度任用職員の休暇・休業等については、国の非常勤職員との均衡の観点を考慮し、制度を整備しているところです。 市民サービスの提供に欠かせない存在となっている会計年度任用職員が、安心して、また、やりがいをもって働けるよう、他自治体の事例も研究しながら、引き続き、勤務条件や職場環境の改善に努めて参ります。

病気休職の手続きでは、数日しかないのに医療機関の証明書を2か所から取り付けが必要であるなど、実務的なハードルさえも解消されず、大切にされていないと感じるそうです。運用で変更できることから改善を求めます。

 

3.処遇改善について

 

質問1-4

正規職員との賃金格差の是正が必要と考えます。専門性や経験値のある職員については正規職員の初任給を報酬の上限とすることを撤廃する必要があると考えます。ご見解を伺います。

答弁 

(総務局総務部人事課)

(総務局総務部給与課)

上限号給については、国のマニュアルにおいて、「職務の内容や責任等を踏まえつつ、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当」とされていることを踏まえ、職務内容や職責に応じた報酬水準を設定しているもので、上限号給の設定は必要と考えておりますが、人材確保が困難となっている一部の専門職においては、他団体の状況等も踏まえ報酬の上限号給の見直しを行っております。

会計年度任用職員については、今年度から勤勉手当の支給を行うなど、勤務条件の改善を行っているところであり、今後も、必要に応じて、報酬その他の勤務条件の改善に努めてまいります。

昨年の制度改正により、勤勉手当の支給が開始されたことは評価するところですが、その支給額に「病気休暇の取得」が影響すること、その金額が提示されなかったこと、正規職員との休暇日数の大きな差があるなかで、同様に扱われることにモチベーションが下がるとの声が届いていることも申し上げておきます。

 

質問1-5

人事委員会勧告による給与改定の4月遡及について、昨年、政令指定都市で行わなかったのは千葉市を含む6都市だったそうです。

なぜ4月遡及での改定を行わないのか、ご見解を伺います。

答弁 

(総務局総務部給与課)  

会計年度任用職員の給与改定については、これまでも翌年度から適用してきており、一般職の職員と同様に遡及して適用した場合、任用期間、週の勤務時間で遡及される職員と、されない職員が発生し、公平性の課題があると考えております。 このほか、任用にあたっては給与等の勤務条件を明示しており、遡及して適用することにより、任用期間の途中で勤務条件が変更されることから、引き下げる場合の影響はもちろんのこと、引き上げる場合においても、家族の扶養の範囲を超えないよう、働き控えを行う職員が一定数存在すると考えられ、市民サービスの低下につながる恐れもあることなど、改定による影響を総合的に勘案し、判断してきているものです。

 要 望
 一部、扶養範囲内で働きたい人が居ることを理由に、すべての会計年度任用職員の給与改定を正規職員と同様に4月遡及を行わないのは他政令市での実施状況をみても体のいい言い逃れではないでしょうか。
都合よい解釈で処遇を決定して、会計年度任用職員のモチベーションが維持できない事態にならないよう改善を求めます。
市民サービスの継続や向上のためにも、共に働く大切な職員の働きやすく、働き甲斐のある職場環境の整備を強く要望いたします。

ワクチンについて2

 

1.新型コロナワクチン接種について

 

2020年に始まったコロナ禍において待望のワクチンが開始されたのが2021年4月。これまで3年間の間に7回の特例臨時接種が行われてきました。これまで私はワクチン接種については慎重派として発信を続けてきました。特に2022年に子どもの接種が始まった際には、すべての対象者へ接種券が配布されたことで、接種を義務と感じる保護者がいる懸念があり、ホームページでの発信は「努力義務ではないこと。メリットデメリットを慎重に判断して親の責任で接種をすること。」をホームページ上部に掲載すべきと要望したこともありました。 来月から始まる新型コロナワクチンの初の定期接種化にあたり、懸念することがあり、質問を行います。

質問2-1

昨年度の千葉市における新型コロナワクチンの接種状況について伺います。

答弁 

 (保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

昨年度は、主に65歳以上の方を対象とした春開始接種と、初回接種を終えた生後6か月以上の全ての方を対象とした秋開始接種を実施しました。 接種率は、春開始接種が65歳以上の方で58.3%、秋開始接種が65歳以上の方で57.5%、64歳以下の方で10.0%となっております。

ワクチンが開始された2021年の1回目・2回目は8割以上の方が接種をしている状況で、特に65歳以上の高齢者は100%に近い接種率でしたが、身近な人たちに聞くと、私の同世代では3,4回目から接種していないという方が多いと感じます。

 

新型コロナワクチンの接種が開始された当初の期待感から、徐々に変化があり、自分や周囲の方での副反応などの体感があったと聞きます。

 

日本では2021年から20244月までに4億3,600万回のコロナワクチン接種が行われ、3万7,091件の副反応、2,204人の死亡事例が医療機関により報告されています。本年4月には副反応患者と死亡者の遺族が慰謝料などを求めて集団訴訟を起こしています。

 

828日のNHKあさイチでは、「知っておきたいワクチンと救済制度」の放映がありました。番組内では、今年8月末までに予防接種健康被害救済制度には1万1,773件が申請され、審議済み件数の8割に当たる7,970件、そのうち死亡事例も777、認定されたことが紹介されました。

 

そこで伺います。

 

 

質問2-2

千葉市におけるこれまでの予防接種健康被害救済制度の申請件数及び認定件数についてお示しください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)

新型コロナワクチンでは、令和6年9月19日時点で49件の申請があり、24件が認定されています。 また、新型コロナワクチン以外では、直近10年間の状況で申し上げますと、平成25年度以降、HPVワクチンが2件、BCGワクチンの9件をはじめ、計16件の申請があり、10件が認定されています。 なお、国の審査会では、医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済の対象と認定されます。

市のホームページにコロナワクチンによる救済申請件数の記載がありますが、重篤な症状や死亡の件数などはわかりません。

札幌市では症状の程度と治療後の経過や結果が年代別に件数及びグラフ化されたものが公開されています。

仙台市は、国・県・市の状況が男女別、世代別に、重篤・死亡件数についても詳細に明記されています。

質問2-3

千葉市の救済申請件数49件のうち、死亡での申請件数及び認定件数をお示しください。また、詳細情報を掲載していない理由についてもお示しください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

新型コロナワクチンでは、死亡による申請は7件で、認定は1件となっており、残りは審査中です。 このほか、インフルエンザワクチンで1件の申請がありますが、審査中です。  

次に、健康被害救済に係る情報発信については、慎重に対応すべきものと考えており、本市ホームページにおいては、申請件数や認定件数等の掲載に留めております。

鎌倉市では先月26日に、ワクチン接種直後に13歳の男子中学生が死亡したと公表しました。遺族が給付金認定を受けたことにより、市が4月に補正予算案に給付金費用を計上した際、年齢などを非公表としていましたが、10月からコロナの定期予防接種を市が開始するのに当たり、遺族の要望で死亡者の年齢を明らかにしました。定例会見で市長は「ワクチンは重症予防の効果とともに、まれではあるが健康被害もあることも理解した上で市民には接種するか判断してほしい」と呼びかけたそうです。

千葉市のホームページで市内の健康被害状況を探すのはかなり難しい状況であり、副反応の実態に簡単にたどり着けない状況である上、死亡者が出ていることはわかりません。 新型コロナワクチン接種のデメリットの周知が不足していないでしょうか。

質問2-4

定期接種の開始に当たり、スケジュールと詳細内容及びその周知方法についてお答えください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)

対象者は65歳以上の方、及び、60歳から64歳で、心臓やじん臓等に一定 の障害のある方で、期間は10月1日から来年1月31日までとしております。 接種は、市内協力医療機関での個別接種となっております。  

周知については、市政だよりやホームページへの掲載に加え、定期接種の初年度であることから、全対象者の約26万3千人に対し、個別に通知を送付しており、同封した予診票に副反応の説明を記載しております。 また、お問合せに対応するため、12月27日までコールセンターを設置します。

質問2-5

定期接種にあたっての予算及びその内訳について改めて伺います。  

また、1回あたりの接種金額とその設定理由も伺います。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  定期接種化にあたっての予算額は15億9,600万円となっており、内訳は、接種費用が約15億5,000万円、コールセンター設置の費用が約1,200万円、個別通知の作成及び発送等、その他の事務経費が約3,300万円となっております。 1回あたりの接種費用は15,000円程度で、国からの助成金などを差し引き、自己負担額を3,300円としております。

コロナは、昨年の時点で高齢者の重症化率や致死率が季節性インフルエンザ以下となり、重症化予防効果を期待する必要性も薄くなりました。

今回接種料は国の地方交付税措置や、接種1回あたりの助成金はあるものの、一斉送付をするために多額の市の負担が必要です。実際に政令市を調査しましたが20市中15市は送付せずとなっています。

定期接種について郵送で通知する義務はなく、千葉市の判断で全対象者へ郵送したと了解します。接種が義務だと感じる市民もいることを懸念します。  

今後、全対象者へ接種券の発送をする必要性があるか、検討してください。

 

これまでの特例臨時接種ではファイザーやモデルナ等のワクチンが国から支給されてきました。

今回の定期接種に当たり、現在オミクロン株JN1系統のワクチンが承認されたと伺っています。

質問2-6

定期接種で使われるワクチンの種類について、現状把握していることをお示しください。

また千葉市ではどのワクチンが使われるのでしょうか?

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

定期接種で使用されるワクチンは、オミクロン株「JN.1系統」に対応したものを使用することとなっており、五つのメーカーのワクチンが薬事承認を受けたことを承知しております。  

実際にどのワクチンを使用するかは、各協力医療機関において決定するものであり、本市では把握しておりません。

接種を検討する方にとって必要な情報を適切に公開していく必要があります。 

5つのメーカーの製造方法も違うワクチンが医療機関ごとに選定されるため、各自で確認して接種予約が必要です。定期接種で使用されるワクチンに関する情報や、これまでの接種による健康被害の情報が適切に公開されておらず、メリットデメリットを判断できる状況ではなく問題です。病院で接種されるワクチンの種類が明示されるよう、インフォームドコンセントとして当たり前ではありますが、市としてもご指導いただけるよう求めます。

 

予防接種健康被害救済制度について 伺います。

NHKの報道では、全国的に、救済申請しても手続き・書類など手間がかかる、申請しても通るかわらないから考えたほうが良い、アナフェラキシーでないと申請は通らないなど理解不足や誤認の担当者もいて、申請を断念するケースがあるとのこと。

一方、各自治体窓口でもコロナほど幅広い年代が接種したワクチンはなかったことや、入院検査等多数行っている場合には資料が多く、チェック・書類整理・委員会開催の準備など業務過多となっており、対応に苦慮している状況もあるとのこと。

質問2-7

千葉市では救済制度の対応は何人で行っているのか。健康被害があった場合の相談・申請・給付までの手順等についてもお示しください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)

健康被害救済制度に係る事務は、医療政策課の職員2名で対応しております。

相談があった場合には、制度内容や、審査の流れ等を説明し、申請書類をお渡しする等の対応をしております。

申請者から申請があった場合には、本市の予防接種健康被害調査委員会に諮り、同委員会の意見を付した上で、千葉県市町村総合事務組合を通じて、関係書類が国に送付されます。

その後、国の審査会において審議され、医療費等の給付の可否について決定されます。

なお、給付金の支払いは、千葉県市町村総合事務組合から、対象者へ給付されます。

スライド2
スライド2

予防接種健康被害救済制度についてこちら<スライド②>をご覧ください。

厚生労働省のチラシにある申請から認定・給付の流れを示した図ですが、ホームページにも掲載されている自治体が多かったです。

申請窓口は自治体であり、申請後のルートが分かりやすく書かれています。

千葉市は、担当課にご相談くださいとは書いてありますが、申請をその課で受け付けることは明記されていません。

ワクチンには一定の副反応が起きることは仕方のないことですが、被害に会われた方が困らないように丁寧な周知が必要と考えます。

質問2-8

新型コロナワクチンに関する副反応等の詳細情報、及びより丁寧な予防接種健康被害救済制度についての掲載が必要と考えます。ご見解を伺います。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

本市ではこれまでも、個別通知に同封した案内や、ホームページ等において、副反応や健康被害救済制度について周知しておりますが、今後も丁寧な情報提供に努めるとともに、他市の状況も調査研究して参ります。

先ほどご説明した鎌倉市においては、補正予算に救済制度による補償が予算化されたことで被害の実態を公表して欲しいとの被害者遺族からの声が上がるきっかけとなったわけですが、

質問2-9

千葉市において、被害補償にかかる費用の予算計上はどうなってますか?

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

県内の被害補償に係る給付事務は、千葉県市町村総合事務組合が担っているため、事務組合への負担金を予算計上しているほか、本市の予防接種健康被害調査委員会の開催に係る経費や委員報酬を計上しております。

質問2-10

事務組合に対する負担金のこれまで3年間の金額と内訳を詳しくご説明ください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)

本市の負担金は、令和4年度と5年度が、それぞれ293万円、6年度が489万円となっております。 なお、事務組合への負担金については、同組合が実施している予防接種事故救済措置事業の給付金や事務経費の財源として毎年度負担することとなっており、県内各自治体が、前年度の9月末時点の人口を基に、算出した金額を負担しております。

予防接種健康被害救済制度の認定者に対する補償は通常市町村で予算化されます。千葉市は千葉県市町村総合事務組合が事務を行うことから、申請を事務組合へ送付したあと給付に当たっては、直接事務をおこなっていないことがわかりました。

負担金が増えており、コロナワクチンの救済事業の申請件数が増大して事務処理が増えている影響と考えます。

なぜ千葉県市町村総合事務組合が予防接種健康被害救済制度の一部事務を担う必要があるのか不明確ですが、千葉市が責任を持って予防接種事業を推し進める以上、市民に起きた健康被害に対する補償についても責任もって取り組んでいただきたいと考えます。

 

 

医療体制について 伺います。

奈良県では市町村の担当者に救済制度の説明会を行い、困っている部分を一緒に検証し、医療機関向けの受診証明書の記入マニュアルを作成し県内自治体へ共有したとのことです。

疾病名を記載できない、カルテの開示ができないと医療機関に言われ、申請をあきらめるケースがあるが、ワクチン接種との因果関係の記入はなくても、症状の記入でよいことを医療機関が理解していなかったことが判明したことからマニュアル作成となったそうです。

医師会とも協力し、副反応や救済制度の理解促進をすすめています。

その後、誤解・無理解で救済申請できないケースは減り、健康被害への理解もひろがったそうです。

質問2-11

奈良県の事例を参考に、医師が正しく理解し、申請のサポートを行えるよう千葉市でも同様にマニュアルを作成・公開をしてはどうか?見解を伺います。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

本市では、市内協力医療機関向けに作成した「予防接種の手引き」の中で、健康被害救済制度の概要や、被接種者から健康被害の相談を受けた際の対応などについて周知しております。  

また健康被害救済制度の申請にあたっては、申請者からの求めに応じて本市から医療機関に直接連絡し、協力を要請するなど、円滑な申請につなげられるよう努めております。

質問2-12

コロナワクチン後に何かしらの健康被害がある場合にはかかりつけ医を受診するよう各所に書かれていますが、実際にはワクチンというだけで診てくれない病院があると聞きます。

千葉市内に専門の病院はないのでしょうか。

症状を抱えながら苦しむ市民へ医療体制についてどのように周知しているのかお示しください。

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

健康被害の相談があった場合には、まずは、接種を受けた医療機関や、かかりつけ医を受診するようご案内しております。

また、市ホームページにおいて、厚生労働省の相談窓口もご案内しております。

今回の質問に当たり、政令市のコロナワクチン接種関連の掲載をすべて確認しました。

スライド3
スライド3

名古屋市ではこちらの<スライド③>の通り健康被害救済申請支援金の独自制度を設けており、国への救済申請に対して支援を行っています。

仙台市、静岡市、新潟市などでは県のぺージにリンクを貼ることで、「副反応等を疑う症状に対応する医療体制について」など、かかりつけ医に相談して対応されなくても、次の手段が明示されています。

神奈川県、広島県などでは新型コロナワクチン副反応協力医療機関の一覧の掲載がされており、札幌市では副反応を疑う症状に対する診療受け入れ医療機関リストが掲載されています。

千葉市のホームページでの周知状況は親切とは言い難い状況です。

スライド4
スライド4

こちらの<スライド④>は名古屋市の長期的な副反応に対する相談窓口としてHPに掲載されたものです。

他市でも長期的な副反応の相談、中長期の副反応を疑う場合の受診先、副反応が続く場合など、副反応の出現がワクチン接種後すぐだけではないとわかる表示の仕方となっています。

名古屋市ではこの長期的な副反応相談窓口にきた相談内容を取りまとめ、HP上で公開しています。

スライド5
スライド5

こちらの〈スライド⑤〉はその長期的な副反応で相談のあった症状のグラフです。最もこまっている症状としてはSIRVAといワクチン接種後に生じる肩の急性症状で肩の痛みが続き、可動域が制限される四十肩の肩関節周囲炎のようなものが一番多く、続いて、倦怠感や脱毛・皮膚炎なども多い症状となっています。

 

相談内容についても報告されており、一番多いのが他の医療機関紹介希望で 455 件と全体の 34%、初めて受診を希望が 205 件(15%)、今の症状に対する確認が 299 件(22%)で、具体的には自分の症状はワクチンの副反応なのか?どれくらいで治るのか?同じような症状の人はいるのか?受診したほうがよいのか等であったそうです。症状に対する傾聴が 58 件(4%)、救済制度の情報は 103 件(8%)で、どのような給付が受けられるか、手続き方法や準備する書類については救済制度申請窓口を紹介したとのこと。

 

「健康不安が主治医や他の医療機関で解消されず、医学的知識や情報を知りたい、客観的数値を知ることで安心したい、また自分のつらい症状や体調を聞いてほしいという一人一人の思いがひしひしと伝わってきた。」とまとめられています。

 要 望
  mRNAワクチン接種後の死亡者が全国で2000件以上も報告されていていることを皆さんは知っているでしょうか。世界的に7回も接種を重ねた国は日本だけです。
来月から始まる定期接種から使用される5つのワクチンのうちの1つである世界中で日本だけで承認されたmeiji seikaファルマ社が販売する「コスタイベ」は自己増殖型のワクチンで次世代mRNA「レプリコン」と呼ばれています。 開発元のアメリカでも認可されておらず、治験が行われたベトナムでも、認可されていないものが、日本だけが認可し、今回の定期接種で一部の医療機関で使用される予定です。
日本看護倫理学会では「新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念 自分と周りの人々のために」との緊急声明も出されています。

接種前にワクチン接種のメリットデメリットの把握ができ、健康被害を受けられた方が相談しやすい窓口の案内が千葉市のHPでも必要と思います。掲載方法の見直しを強く要望いたします。

 

2.HPVワクチンについて

 

こちら<スライド⑥>は千葉市の接種者数の推移です。

2013年4月に定期接種となった後、重篤な副反応症状が多数報告され、僅か2か月で接種勧奨をストップされたHPVワクチンが2022年から接種勧奨が再開されました。接種勧奨がストップされて、少なくなっていたHPV副反応の協力医療機関の新規受診者が勧奨再開後に明らかに増えましたが、厚労省はいまだに接種との因果関係を認めていません。

 

勧奨を再開したあとで重篤な副反応患者が少なくても新たに226人生み出されました。厚労省の最新のデータでは、昨年12月までのHPVワクチンの累計の副反応報告は3,935件、うち重篤な報告が2,302件に上ります。1万人接種すれば2人重篤な副反応症状が出るということで、ほかの定期接種のワクチンの10倍以上のリスクです。

 

現在本市では接種勧奨再開後の予防接種健康被害救済制度の申請なしと伺っておりますが、このまま接種者が増えれば、本市でもまた被害が出ます。

 

全国では全身の疼痛、知覚障がい、運動障がい、記憶障がい等の深刻な副反応被害が発生し、根本的な治療法のないまま全国で多くの女の子が今なお苦しんでいます。被害者117人が東京、名古屋、大阪、九州で集団訴訟を起こし、現在も係争中です。

質問2-13

副反応についての周知はどのようにしているか、伺います

答弁 

(保健福祉局医療衛生部医療政策課)  

HPVワクチン予防接種の副反応については、個別通知に同封しているリーフレットや、市ホームページ等を活用して周知しております。

新型コロナワクチンと同様にHPでの副反応や救済制度の情報提供が不足していることを指摘させていただきます。

インクルーシブなまちづくりについて

 

インクルーシブな社会の実現のために必要なこととして、小さな時から一緒に過ごすこと、障がい者が身近なところに居る状況でお互いの理解を進めることがとても大事です。

今回はインクルーシブ教育を中心に質問をいたします。

 

インクルーシブ教育は、すべての子どもが同じ場所や同じ機会で学べる教育のことです。

多様な子どもたちが存在している状況からそれぞれの個性にあった個別最適な教育が行われ、個性を生かした協働的な学びができること、それぞれに成長や共に幸福の実現を目指す状態、環境がインクルーシブ教育と考えます。

 

1.分けない教育現場、普通学級で過ごすこどもたちについて

今回の質問をするきっかけは、市内の障がいをお持ちのお子さんが高校受験で差別を受けた結果である「定員内不合格」の状況を何とかしたいという思いからでした。

本人たちが希望する学びの場に受け入れられなかった、県立高校で不合格となった状態の千葉市民である高校生になれなかった15歳の若者に、千葉市で出来ることは何なのか、そこに至るまでの千葉市の状況を含めて改善をする必要はないのか、考えなくてはならないと思ったからです。

質問3-1

小中学校の普通学級を希望する障がいのある子どもたちの就学先の決定及び合理的配慮の提供のプロセスについてご説明ください。

答弁 

(教育委員会学校教育部教育支援課)
就学先については、本人の教育的ニーズに応じた学びを検討できるよう就学説明会や就学相談を実施するなど、本人、保護者の意見を最大限尊重した就学先が決定できるよう努めております。
また、合理的配慮の提供に関わるプロセスについては、本人、保護者の申し出を受け、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、個別の教育支援計画を作成する中で、合理的配慮について本人はもとより、保護者とも合意形成を図り、決定しております。
なお、個別の教育支援計画の作成にあたっては、本人への支援体制や内容について、養護教育センターなどの関係機関と連携を図っております。

普通学級にいる障がい児の個別の教育支援計画がどの程度作成されているのかは、把握しかねる状況を事前に伺いました。

特別支援教育推進計画においても、支援学級や支援学校に在籍する児童生徒への計画策定は目標値に盛り込まれますが、普通学級における児童生徒への計画策定は確認がされていません。

学童保育において、障がい特性に応じた対応が難しいことが課題となっていましたが、昨年度から巡回支援が始まったこと、ずっと要望してきたことで一定の評価をしています。が、放課後デイサービスなどの事業者との連携については各学校で温度差もあると聞いています。

学校へ通達するのみではなく、更なる連携に向けての後押しが必要です。

本人がみんなと一緒の学校に通いたいと言っているにもかかわらず、定員内であるにもかかわらず、不合格とする千葉県の一部の県立高校の態度には疑問です。

 

質問3-2

千葉市立中学校において大切にはぐくんだ大切な千葉市のこどもが県立高校の学校長の判断によって定員内不合格という結果を受けたことについて、県に対して、結果の分析を行い、今後の在り方の検討に繋げるよう呼びかけるべきと考えます。

ご見解を伺います。

答弁 

(教育委員会学校教育部教育改革推進課)

定員内不合格については、文部科学省から各教育委員会等に対し、

  • 定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないが、定員内でありながら不合格を出す場合には、その理由が説明されることが適切であること
  • また、域内の学ぶ意欲を有する中学生の進学先が確保されているかを改めて分析するとともに、今後の域内の高等学校政策の検討につなげること
の2点について昨年12月に文書が発出されているところであり、本市としても、この内容に従って、県に対して検討を依頼して参ります。

2点について検討を依頼していただけるとのご答弁、共に検討を依頼する姿勢をとっていただきありがとうございます。

 要 望
 高校受験に際し、特別配慮申請については中学校の先生方もしっかりと対応してくださっていること承知しており、先生方の尽力には敬意を表します。
一方、県の教育委員会も国の方針にしたがい定員内不合格を出さないよう指導をしていると伺っていますが、受験要領で「特段の事情がない限り、定員まで合格とする」ことが、不合格とする理由となっています。
「特段の事情」が何を指すのか、その事情が障がい者差別となっていないのか、要綱の見直しが必要であると考えます。
市からの検討依頼をきっかけに、千葉県の定員内不合格がなくなることを強く望みます。

 

2.就学相談 について

共生社会の実現のためには一緒に居ることが重要であるのは間違いありません。実際、 年国連の障がい者権利委員会は日本政府に対して障がい児を分離した特別支援教育の中止などを求める勧告を発表しています。

千葉市では普通学級において様々な合理的配慮を提供いただきながら一緒に学ぶ障がい児がおり、先生方の細やかな対応は素晴らしいと配慮をいただいた障がい児の保護者から伺っています。こういった配慮の状況を広く公開することが望ましいと考えます。

一方で、普通学級に行くことの大変さや心配を助長するような声掛けが悪気なく、保育園や幼稚園、支援者などからされ、就学相談をするように促されると聞きます。普通学級で学ぶことが当たり前になるためには、普通学級で受け入れることから始まると考えます。

 

質問3-3

合理的配慮の提供に関する考え方 についてお示しください。また、合理的配慮の提供に関する周知が必要であると考えるが、周知の状況についてお示しください。

答弁 

(教育委員会学校教育部教育支援課)

(教育委員会学校教育部養護教育センター)

合理的配慮は、例えば、読み書きや階段の利用など、特定の場面において必要とされ、本人に合った必要かつ過度な負担を課さない変更及び調整ととらえております。

各学校における指導体制や施設設備といった基礎的環境整備の状況を基に個別に決定されることから、本人、保護者へ十分な情報提供を行った上で、合意形成を図ることを重視しております。

なお、「学校における合理的配慮」に関するリーフレットを学校に配付するとともに、その内容を養護教育センターのホームページに公開しております。

また、就学説明会等で、保護者へ周知を図っております。

リーフレットに示しているものはあくまで典型的な内容であり、保護者にとって知りたい情報が開示されているとは言い難い状況です。

普通学級を選択した児童生徒に対して各学校で行われている合理的配慮の事例を知的・情緒・身体それぞれの障がいに対して市内で先進的な取り組みをされている学校の状況について具体的に公開することを検討ください。個別対応ではなく広く周知することが必要と考えます。

文部科学省が示す「合理的配慮」の観点はチェックリストとなっており、3観点11項目を踏まえて各障がい種に応じた「合理的配慮」が例示されています。

先生向けには情報が共有されていると聞いていますが、こういった情報を保護者も知った上で、様々な検討を進めるのがよいと考えます。

 

3.交流および共同学習について

スライド6
スライド6

<グラフ⑥>現在、特別支援学級の設置が各校に進んでおり、現在小学校103校、中学校47校の計150校に設置がされ、在籍者は増え続けています。どのようにして、分けない教育環境を増やしていくのか、今の特別支援教育の中でできることとして、交流及び共同学習を学校内交流及び居住地交流の時間を増やすことが重要と考えます。現状の

質問3-4

交流及び共同学習に関する方針と取組についてお示しください。

答弁 

(教育委員会学校教育部教育支援課)

第3次千葉市学校教育推進計画において、共生社会の実現のため、「自立と社会参加に向けた態度」や「共に尊重し合いながら協働して生活していく態度」の育成を基本方針としております。その実施方法として、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ「交流及び共同学習」の機会を設定しております。 具体的には、

  • 小・中・高・特別支援学校同士で行う「学校間交流」、
  • 特別支援学校小・中学部の希望する児童生徒が居住する地域の小・中学校に個別に訪問して行う「居住地校交流」、 
  • 特別支援学級に在籍する児童生徒が学習や行事等において通常学級との交流を行う「学校内交流」

の3つの「交流及び共同学習」を推進しております。

取組の実績として、 「学校間交流」は、令和4年度は593回、5年度は816回。 「居住地校交流」は、4年度は131回、5年度は165回。 「学校内交流」の一人当たりの平均交流実施回数は、4年度は101回、5年度は111回となっております。

通常学校の子どもたちや教員にとって、障がいは遠い世界にあって自分たちには関係のないものという認識がどこかにあるかも知れません。遠い世界の話ではなく、自分の身近な世界の話だと思ってもらうために交流および共同学習には意識づけが必要と思われます。

1つは事前学習を通じて「なぜ交流及び共同学習をするのか」「障がいとはなにか」「どう接すればいいのか」など体験したり伝えたりすることです。

お客さんとして見世物のような状況にせず、例えば目が見えないこどもの場合には「どんな工夫しているのか(どうすれば障がいは障がいでなくなるのか)」「なぜ見えないことが障がいになるのか(社会の在り方によって障がいは変わる)」などを考える場が必要です。

そうして考えることが、実際に障がいのある人と関わるときにこの先どうすればいいのかを考えることに繋がると思います。

もう1つは、交流や体験学習を通して、「障がいと呼ばれる部分はあってもみんな同じなんだ」という当たり前のことに気づくこと。障がいのある人は、できない存在、周りの人が助けないといけない存在とは限りません。

おなじ趣味や、好きな芸能人の話で盛り上がり交流が進むこともあると思います。今まで凝り固められたイメージの障がい者像を崩すことが大事だと考えます。

現在は、そんな交流及び共同学習を作り上げていくためには教員間の熱意が必要ですが、そんな熱意だけに頼るのではなく、人が変わっても継続できるような教育課程上の位置づけやモデル化、システム化が必要です。 そのルール作りは教育委員会の仕事と思います。

やらなければならないからやるのではなく、交流及び共同学習を通してそれぞれの子どもたちにどんな経験をして欲しいのか、どんなことを考えて欲しいのかを考えると、事前準備や取組み内容の形ができてくると思います。 障がい理解に関しては、障がいのある当事者だけでなく、社会がどうあるべきかを当事者意識をもって考えられるような教育が必要です。

そのためにも特別支援教育に携わる人材の充実が必須です。

 

資格取得について、令和3年第2回定例会で同僚議員の特別支援教育に関する一般質問ではインクルーシブ教育を提供する体制について様々な質問をしています。

会派の代表質疑でも特別支援教育指導員・特別教育介助員についての現状とこれからについて人数を示され、適切に配置するとのご答弁をいただきました。

支援の必要な子どもたちの数が急増している中、現状の支援者で質量ともに足りているのか懸念があります。  

特別支援学級担任のうち免許取得状況も代表質疑で伺いましたが、令和3年の同僚議員の答弁で伺った50.7%から、54.6%まで取得率が伸びており、一定の評価をするものです。

質問3-5

特別支援学級担任における正規教員と講師の割合はどのようになっているでしょうか。

答弁 

(教育委員会教育総務部教育職員課)  

本年5月1日現在、特別支援学級の担任343人のうち、正規教員は256人で74.6%、講師は87人で25.4%となっております。

正規教員と講師の割合が概ね3対1であるということですが、専門的な対応をすることが必要であるという観点からは、正規教員の割合が高くなることが望ましいと思う一方、教員の働き方改革の進展に伴い、産休や育休を取得する正規教員の代替として講師が一定数配置されることについては仕方のないことであると考えます。 この点、教員も講師もともに専門性を高めるために、現職教員等が特別支援学校教諭免許状取得に必要な単位を修得する機会として、免許法認定講習を千葉県と本市が合同で実施していると伺っております。

質問3-6

この点、免許法認定講習の受講者数について、昨年度と今年度で何人になっているか伺います。今年度の正規教員と講師の内訳についてもご教示ください。

答弁 

(教育委員会教育総務部教育職員課)   

咋年度は60人、今年度は57人が受講しております。 今年度の57人の内訳としては、正規教員が50人、講師が7人となっております。

引き続き、免許法認定講習の周知に努め、正規教員、講師ともに免許状保有率の向上に取り組んで参ります。

特別支援学級の配置が増えていく中、取得率を上げるための努力が実を結んでいることを嬉しく思います。正規教員と講師がともに専門性を向上させられるよう、引き続き免許状保有率の向上に努めていただければと思います。

また、通常学級にも特別支援学校教諭免状を取得している方の配置をすること、障がい者理解につながる講座を積極的に受講できる環境、それを後押しできる制度設計が必要と考えます。

 

特別教育支援指導員と介助員の配置について、 通常学級では支援が必要な子どもたちの人数が正確に把握できない状況であり、療育手帳・障がい手帳の有無は必ずしも確認せずに、学級運営をする状況を聞きました。

代表質疑では特別支援教育指導員は今年度のべ88名、介助員は25名を配置し、今後も学校からの要望をもとに対象児童生徒が安定した学校生活が送れるよう適切な配置に努めていくとのことご答弁いただきました。

適切な配置についてさらに伺います。

質問3-7

特別支援教育指導員、特別支援教育介助員の配置要望についてお示しください。

答弁 

(教育委員会学校教育部養護教育センター)

特別支援教育指導員については、学校からの要望をもとに、教育委員会に配置検討委員会を設置し、支援を必要とする児童生徒の学習への参加状況や校内支援体制の状況等、緊急性を協議し、配置しております。

また、特別支援教育介助員についても、学校からの要望をもとに、移動、着替え、排せつ、食事等、必要な介助の内容や緊急性等を考慮し配置しています。

今後も対象児童生徒が安定した学校生活を送れるよう適切な配置に努めて参ります。

対象児童のためだけでなく学級に在籍する他の児童の学びの為、適切な配置の検討が必要です。

現在、指導員は各校1人を対象として要望を提出してもらっている状況と伺いました。

44人しかいない指導員配置を市内全域に効果的に配置するためには仕方のない状況であることは理解します。適正な配置のために、配置希望のあった学校全部を訪問し、支援の必要な児童生徒の確認を行っていることも伺いました、しかし、市全体の支援の必要な児童生徒の総数を把握しないで配置する現在の状況は適正な配置といえるでしょうか。

のべ88名ということは、1校に対して指導にかけられる時間は、たとえ複数の支援が必要な児童生徒がいても半年に限られてしまいます。

人員の不足感がある学校現場を改善するためにも、更なる配置の拡充は必須です。 介助員制度についても、現在は自立を目指して、肢体不自由な児童生徒に配置している状況ですが、発達の凸凹のある子どもたちも自立までのサポートが必要であるため、支援対象の拡充を求めます。

 

5.学習障がいについて

ディスレクシアに関する研修を教員のみなさまと一緒に受講させていただきました。

読み書きに難しさを感じる子どもが居る場合、原因がディスレクシアなのか、あるいはADHDなどの発達障がいの特性として表れているものなのかの判断をするために、まずは正確な見立て、診断ができる検査方法の習得が求められます。

今後評価に基づいた支援を的確に行うために、研修の充実が求められると考えます。

質問3-8

発達性読み書き障がいのある児童生徒への支援の現状をご説明ください。

答弁 

(教育委員会学校教育部養護教育センター)

読み書きに困難さを感じる児童生徒に対して、養護教育センターではスクリーニング検査を実施しております。その検査結果に基づき、本人、保護者に対して、支援方法を提示するとともに、必要に応じてLD等通級指導教室での個別指導を提案しております。

また、各学校に対して、書く量の調整や問題文の読み上げ等の支援や指導方法の情報提供しております。

実際にこの症状のある児童生徒数を正確に把握することは難しいとのこと。

困りごとと理解されて通級に行けている子どもはよいですが、受講した講師の情報では8%の出現率であるとすると、通常学級にも潜在的にこの発達性読み書き障がいの子どもが2~3人も存在していることとなり、困りごとを言えずに苦しんでいることも想定できます。

一度、モデル的に小学校1年生での全員調査を小規模校などで行い、早期発見に取り組む効果を検討してはどうでしょうか。

 

ICT活用での合理的配慮について、GIGAタブを使って、クラスの中で他の児童生徒と違う使い方をすること、例えば読み上げ機能の利用や、板書せずに撮影機能を使うなど、必要なアプリの利用などが考えられますが、これから益々充実が求められます。

さらに、いじめの対象とならないためにも周知の仕方は大変重要と考えます。

質問3-9

学習障がい等にのある児童生徒へのICTを利用した合理的配慮を進める取り組みについてお示しください。

答弁 

(教育委員会学校教育部教育支援課)

ギガタブを活用した例として、聞き取りの困難さに対する文字起こし機能や書くことの困難さに対する音声から文字への変換機能の活用があり、学習上の困難さの改善とともに、学習の充実を図っております。

今後も、各学校におけるギガタブの効果的な活用例等を研修会等を通して周知することにより、ICTを利用した支援を推進して参ります。

 

 

本年度から学校に申請することで必要なアプリの導入が可能となる仕組みが始まったと聞き、評価しております。ただ、学校内や教育委員会の内部での情報共有にとどまらず、保護者や地域に向けても情報の発信が必要ではないでしょうか。コミュニケーション手段や、苦手のサポートのためのICTの活用は大いにするべきと思いますし、しっかりと当事者の困りごとのニーズを聞き、柔軟な対応をもとめます。

 

「障がいの社会モデル」という考え方があります。

差別は個々の人が思いやりを持つのみでなくせるものではなく、制度や文化など、社会の構造の中に差別が存在しているため、どんなに一人ひとりが頑張って差別的な行動をしないように努力してもそもそもの構造を変えないと差別はならならないということです。

これからは子どもに合わせて教育システムを改革する必要があります。

そのためには、子どもたちの発達について適切に理解し、特性とその対応について提案できる人材を育てていくことが急務です。学習障かいなどの理解が追い付かず、自己肯定感を持てない子どもたちを生む2次被害が起きる前に、作業療法士・言語聴覚士などの専門家がクラスに入れる仕組みが必要ではないでしょうか。

 

飛騨市では、年々、発達に特性がある子や学習面での困り事がある子などが増え、学校との連携の必要性が高まったため、2022年度から作業療法士(Occupational Therapist:以下、OT)を学校現場で活用するモデル校を作ったそうです。

成果が見られたことから、翌年は全小中学校に学校OTが月1回から年数回訪問する体制をつくり、さらに今年度は、訪問を月2回に増やし、各校に学校作業療法室を設置する形でさまざまな支援を行っているそうです。

OTはもともと精神疾患のある人の地域生活を支援するための職業で、その人が行う作業や活動の充実を目指し、具体的な手段を考えたり、トレーニングや環境調整を行うそうです。医療的ケアのために看護師がサポートする仕組みがあるように、作業療法士が学級をサポートする取り組み、療育が学校に入れる仕組みを少人数の学校からモデル的に千葉市でもはじめてはどうでしょうか。

 

今回の質問を行うにあたり、様々な立場の方に話を伺いました。

通常学級に障がい児がずっといることが本当にその子のためになるのか疑問だという声もいただきました。

本当はみんなと一緒にと思っても、今の学校の状況を考えると難しいと感じるとの声、支援学校・支援学級で本当に丁寧に見てもらって感謝していますとの声も多く届きました。

それでも、理想だとしても最終的には共に関わりながら同じ環境で学ぶことで、相手を感じ、共に生きるための土台が出来上がると考えます。

すべての通常学級で障がい児と共に過ごす環境を作り上げるためにも、教室運営にかかわる人材をどのように確保していくか、今からみなで考えていかなくてはいけないのではないでしょうか。

 

6.インクルーシブ条例 の制定について

現時点では千葉市がインクルーシブなまちづくりができる状況にあるかというと難しさを感じます。

すべての人に意識してもらうインクルーシブなまちづくり推進のために、基本となる条例制定が必要と考えます。

スライド7
スライド7

<こちらのスライドは明石市のHPに掲載されている地域社会での人との関わり4つのパターンを図式化したものですがとても分かりやすいと感じました。①の排除、少数者を多数者の集団から外す考え方はさすがに改めなくてはならないことは誰でもわかります。しかし②の分離、多数者と少数者を別々にする考え方はいまだに存在し、特別支援学校はこれに当たります。これがやっと③の統合、多数者と少数者が分かれた状態で同じ環境にいるところまでは進んできたのではないでしょうか。一番右の④共生、障がいの有無、性別、年齢、国籍などに関係なく、お互いに支え合いながら誰もが暮らしやすいまちをつくるため、

 

ICT活用での合理的配慮について、GIGAタブを使って、クラスの中で他の児童生徒と違う使い方をすること、例えば読み上げ機能の利用や、板書せずに撮影機能を使うなど、必要なアプリの利用などが考えられますが、これから益々充実が求められます。

さらに、いじめの対象とならないためにも周知の仕方は大変重要と考えます。

質問3-10

本市でもインクルーシブ条例が必要と思います。現時点でインクルーシブなまちづくりのために本市がどのような考えのもと取り組んでいるかお示しください。

答弁 

(市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課)

(保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課)

本市では、昨年度から開始した千葉市基本計画において、多様性を活かしたインクルーシブなまちづくりの推進を掲げております。 障害のある人については、第6次千葉市障害者計画等に基づき、障害のある人とない人の相互理解の推進やバリアフリーのまちづくりなど、障害の有無にかかわらず共に支え合う共生社会の実現を目指し、障害のある人を取り巻くすべての社会的な障壁を除去し、生きづらさを解消するための施策を進めているところです。

また、男女共同参画の分野では、平成14年に制定した千葉市男女共同参画ハーモニー条例に基づき、女性活躍の推進やワーク・ライフ・バランスの実現など、だれもが自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、人権啓発や多様性に関する施策に取り組んでいるところであります。

 要 望
 こども基本条例をこの2年間で市民を巻き込みながら練り上げてきたことを大変評価していますが、今度は子どもだけでなく、だれもが暮らしやすいまちをつくるため、「配慮」が、社会として当たり前になる共生社会を目指すためにも、インクルーシブ条例の制定を目指すことを求めます。