2015年12月2日

渡辺 忍

市民ネットワークの渡辺忍です。通告に従い、議案質疑を行います。

今定例会に提出されました議案のうち、

議案第166号 千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正について

これは一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理費用を費用負担の適正化を図るために手数料等の額を改定するための議案です。

現行、一般廃棄物及び産業廃棄物を処理施設へ搬入する際にはkg単位で規定されていますが、清掃工場等の台貫の計量が10kgを基に数量を認定していることから、10kg単位に条例を改正することとしたとのことですが、これについて伺います。

①10kgに満たないごみの持ち込み件数は何件で、全体に占める割合はどれくらいでしょうか。

以後、自席にて行います。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

平成26年度の10㎏未満の件数は1,307件、 
全体の持込み件数は2万1,457件であり、全体に占める割合は約6.1パーセントです。

 

②10㎏に満たないものはどのように処理していたのでしょうか。

  又、10㎏単位を超えた端数㎏はどのように処理されていたのか、お伺いします。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

清掃工場等の搬入時の計量は、計量法に基づく計量器で搬入及び退出時の2回計量を行い、その差し引きで計量するシステムであり、10㎏単位で端数処理された計測値をもって搬入ごみの重量を認定しております。 
搬入ごみの重量が10㎏と表示された場合は、所要の処理手数料を徴収しておりますが、0㎏表示となった場合は、数量を認定できないことから、料金徴収をしておりません。 
10㎏単位を超えた場合の端数処理も同様であり、10㎏単位で測定された数値をもって数量を認定し、所要の処理手数料を徴収しております。

今のご答弁によると、現在のはかりでは10kg未満の正確な数量を図ることは難しいことがわかりました。 
搬入前後、2回の計測を10kg単位で端数処理される計測値の差引を、実数値を入れて試算をしてみました。細かいことではありますが、はかりによる端数処理の状況、また車などと共に計測されることにより、例えば19kgのごみが10kgとして切り捨てで認定されたり、11kgのごみが20kgと切り上げて認定されるなど、運用上ごみの実数量と精算される重量には差異が出てしまうことがわかりました。

また、これは今回の10kg単位へ条例を変更しても、計測できる精度には限りがあり、 
運用上ごみの実数量と精算される重量には差異が出てしまう状況には変わりがないことも理解いたしました。今後、重量表示を搬入者へ明示するなどの改善はあってもよいのではないかと思われます。 
(ご参考まで)

車+人 ゴミ 行き重量 帰り重量   行き表示   帰り表示   請求重量
1,005 19 1,024 1,005   1,020 - 1,010 = 10
1,004 11 1,015 1,004   1,020 - 1,000 = 20

また、今まで無料として取り扱っていた持ち込み分については年間約1300件として、35万円強の徴収漏れは今後発生しないことになると理解いたしました。

台貫(はかり)は設置当初より精度は変わらないと伺っておりますが、

③H19の条例改正時点ですでに1㎏単位での計測ができないことを認識していたわけですが、その際に実情に見合った改善は検討されなかったのでしょうか。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

平成19年以前は、10㎏未満の件数が極めて少なかった状況ですが、近年、件数が増加してきていることから、このたび改正をすることといたしました

 

次に、ごみ処理手数料の負担率について伺います。

前回平成19年度改正の際に、ごみ処理原価に負担割合80%に乗じて算出していたものの、処理費用の負担割合が著しく低下していることから費用負担の適正化を図るための改正をされるとのことですが、

④制度設計時に想定した負担割合80%から現在に至るまでどのように負担率が変化してきたのか、年度ごとの推移とその変化の理由についてどのように考えているか伺います。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

処理処分にかかる費用に対する現行手数料の負担割合は、 
平成22年度、23年度は69.6%、 
24年度は71.2%、 
25年度は69.2%、 
26年度は61.5%であります。 
負担割合が低下してきた主な理由としては、消費税率引き上げによる経費増や重量当たりの経費に換算する際の分母であるごみ量の削減によるものと考えております。

 

⑤市原市や習志野市など近隣市においては処分手数料が負担割合100%にも関わらず、千葉市の処分手数料よりも安くなっています。何の違いが手数料の差にあらわれているのでしょうか。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

ごみ処理の方法は市町村ごとに様々な形態があり、単純にごみ処理費用を比較することは難しいところですが、本市では、家庭系ごみの5種19分別による収集や中間処理過程において、積極的に再資源化を図っており、高いリサイクル率を維持しております。 
また、清掃工場排ガス計画値は法規制値よりも大幅に厳しい値とした環境に配慮した施設としており、建設費や維持管理費が高くなっていることなどが要因と考えられます。

 

⑥負担割合は環境省の指針では100%が望ましいとのことですが、なぜ千葉市において負担割合を85%としたのでしょうか。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課)

平成19年度の改正時は近隣市とバランスがとれた金額を考慮して負担率を80%と設定しました。 
今回の改正も同様に、地域的なバランスを念頭に近隣市等の負担割合の平均86.9%を参考に、85%としたところです。 
負担割合については、今後も適宜、見直して参ります。

 

ごみ処理手数料は処理原価に負担割合を乗じて算出されておりますが、この処理原価は清掃工場の維持管理費などの固定費用÷ゴミ処理量となっております。

⑦清掃工場の維持管理費等が変わらないまま、ごみ量を減量した場合、処理単価が高くなってしまう構造となっております。維持管理費等の削減についてはどのように考えているか伺います。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部廃棄物施設課) 
3用地2清掃工場運用体制への移行に際し、新清掃工場の建設費用及び維持管理費削減を念頭にPFI方式の導入を検討するなど、費用の削減に取り組んで参ります。

 

⑧条例改正がなされた場合の周知について、どのような方法でされるか教えてください。

<環境局長答弁>

(環境局資源循環部収集業務課)

条例案が可決された場合には、速やかに、改正内容について、市ホームページに掲載するとともに、全事業所へ通知文を送付するほか、3月に再度、全事業所へリーフレットを送付して周知いたします。 
また、市政だより、事業所ごみ通信の「リサイクリーンちば」等の各種媒体を活用して広報するほか、事業所ごみの収集処理契約を締結している許可業者を通じて、対象事業所へ案内文を送付するなど、周知徹底に努めて参ります。

 

続きまして、 
議案第175号・指定管理者の指定について、千葉市ハーモニープラザについてです。 
これは千葉市ハーモニープラザの指定管理者を平成28年度から29年度までの2年間を指定期間とし、非公募にて指定するための議案です。本施設は障害者福祉センター、ことぶき大学、社会福祉研修センター、男女共同参画センターと4つの指定管理対象施設を含む複合施設となっております。今回は指定期間を2年とした理由として、各施設の課題解消に向け、「ハーモニープラザ」全体のあり方を検討調整するためとのことですが、

①どのように「ハーモニープラザ」全体のあり方を検討していくのか、その方向性とスケジュールについて伺います。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局地域福祉課)

ハーモニープラザを構成している4つの施設について、各々の施設の個別課題の解消に向けた検討を進めるとともに、複合施設としての全体のあり方について整理し、方針を決定していく予定であります。 
具体的なスケジュールについては、検討の結果、必要な場合には、平成29年第1回定例会を目処に設置管理条例の改正 議案の提出、さらに平成29年第4回定例会を目処に指定議案等の提出を行うことを基本として、検討を進めて参ります。

 

②4つの施設の課題についてそれぞれ教えてください。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局地域福祉課)

障害者福祉センターについては、近年、身体・知的・精神の3障害の一元化が図られる中で、障害区分に捉われない支援が求められていること等が課題となっております。 
次に、ことぶき大学校については、地域包括ケアシステムの推進を図る上で、高齢者を地域で支える担い手として卒業生を活用する仕組みづくりが必要であること等が課題となっております。 
次に、社会福祉研修センターについては、超高齢化の進行等に伴い、高度・複雑化し、増加する福祉ニーズに対応するよう、社会福祉事業に従事する人材の育成と確保等に資する研修の 実施が求められていること等が課題となっております。 
最後に、男女共同参画センターについては、男女共同参画の実践活動の連携・協働の拠点としての機能強化等が、課題となっております。

通常こういったあり方を検討する際には、市民や専門家等を交えたあり方検討の委員会や審議会といった組織を作り、検討が行われるケースがありますが、今回

③あり方検討はどのような枠組みで行われるのでしょうか。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局地域福祉課)

今回の見直しは、既存施設について、社会情勢に合わせて、施設のあり方を見直すものであることから、4つの施設を所管する保健福祉局や市民局、資産経営を担う財政局といった庁内関係部局でワーキングチーム等を組織し、見直しの検討を進めていくことを考えております。

 

④それぞれの施設の見直しの結果として、平成30年度からの指定管理はどのようなものとなると考えていますか。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局地域福祉課)

現時点では未定ではありますが、見直し後のハーモニープラザにおける構成施設と実施する事業内容を前提として、最も適切と考えられる方法により施設の管理を行うことが基本となると考えております。

例えば男女共同参画センターについて、他市などは駅前など便の良い場所に設置されているケースが多いと感じます。各施設のあり方を検討することで、ハーモニープラザから分割して別途設置することや、ハーモニープラザ内各施設ごとに施設管理を分割して指定することもありうるといった要素も含め、検討を進めるべきだと考えます。また、検討の際には、現在の利用者からの意見聴取のみでなく、広く市民に意見聴取をし、今後、より効果的に利用されることを望むものです。

つぎに 
議案第177号 千葉市中央いきいきプラザほか14施設について伺います。 
本議案は千葉市内のいきいきプラザ6施設及びいきいきセンター9件を一括して非公募により千葉市社会福祉事業団が指定管理予定候補者とされたものです。 
平成24年第3回定例会において、いきいきセンターの指定管理者選定が、なぜ、非公募なのか、議論のあったところですが、

①平成24年第3回定例会において、いきいきセンターの指定管理者選定が、なぜ、非公募なのか、再度、非公募とした理由を伺います。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課)

平成23年度に実施した外郭団体の事務事業の見直しにおいて、民間で実施できる公共サービスは民間に担わせ、公共性、安定性、専門性など、外郭団体の有する特性を発揮する必要が高いと認められる公共サービスは、外郭団体に担わせるという方針決定がなされました。 
この中で、いきいきプラザといきいきセンターについては、原則無料の施設のため収益性がなく、また、看護師など専門的なスタッフを確保する必要があることなどから、引き続き、千葉市社会福祉事業団が運営を担うことが適当とされ、平成24年第3回定例会において、非公募により選定する旨の条例改正を行ったところであります。

 

②いきいきプラザといきいきセンターの違いをどのように考えて運営していますか。お伺いします。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課)

各区に1か所ずつ設置しているいきいきプラザは、高齢者の健康増進や教養の向上、レクリエーションなどの事業を総合的に行っております。 
一方、いきいきセンターは、いきいきプラザに比べて規模は小さくなりますが、いきいきプラザに遠くて通えない方への対応などを補完する施設として、市内に9か所設置しており、事業内容にできるだけ差が生じない運営に努めているほか、看護師などの専門職についても、同様に配置しております。

 

平成24年第3回定例会における いきいきセンターの指定管理を非公募とする条例改正に対して、市民ネットワークは「いきいきセンターのあり方よりも社会福祉事業団の経営を重視した決定ではないか」また「社会福祉事業団非公募での選定となれば、地域のNPOや市民団体がいきいきセンターという地域密着施設の施設管理・運営を担う可能性を閉ざすこととなる」として反対をいたしております。 
 先ほどのご答弁でも「民間で実施できる公共サービスは民間に担わせ、公共性、安定性、専門性など、外郭団体の有する特性を発揮する必要性が高いと認められる公共サービスは外郭団体に担わせる方針」とあります。いきいきプラザは中核施設として位置付けられることから非公募での社会福祉事業団への指定は理解するものの、いきいきセンターが「民間で管理できない施設」とは思えず、また、ことに「運営の公共性、安定性等など外郭団体の特性を発揮する必要性が高い」施設とも思えません。実際に地域では他の事業者と内容を比較しながら利用を決定している市民もいることからも、今後地域において事業者が管理運営を担う可能性を閉ざしていると考えます。

③そこで伺います。地域の事業者が指定管理を受けられるよう、なぜセンターごとに分割して指定管理しないのでしょうか。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課)

全てのいきいきプラザといきいきセンターの指定管理を一括して行うことにより、専門職員を施設間で流動的に活用することが可能となり、不測の事態でも利用者へのサービスの低下を防げるとともに、事務用品や備品等を共同使用することで、経営の効率化の面で更なるメリットが生じるものと考えております。

④それでは今後、高齢者を地域で支えていくために、地域の活動団体との連携はどのように考えているのか伺います。

<保健福祉局長答弁>

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課)

(保健福祉局高齢障害部高齢福祉課)

介護保険法の改正により、平成29年4月までに新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始することとされております。 
総合事業の柱として位置づけられている高齢者の生活を支える生活支援サービスを充実した体制で提供するためには、地域におけるあらゆる人的資源と施設を活用していくことが不可欠です。 
この観点から、地域における多様なサービスの担い手と、いきいきプラザ・いきいきセンターが連携して総合事業提供の一翼を担うことができるよう、千葉市社会福祉事業団とともに検討して参ります。

 

地域で高齢者を支える人的資源・サービスの担い手として、介護・生活支援の事業者、NPOや小さな市民団体、また自治会や社会福祉協議会の地区部会など様々な組織が考えられると思います。各団体や組織と積極的に連携し、高齢者が安心して生きがいをもって暮らせる地域づくりに貢献することを望みます。

次に 
議案第193号 千葉市市民会館ほか1施設(文化センター)について伺います。 
本議案は千葉市市民会館及び文化センターを非公募により千葉市文化振興財団が指定管理予定候補者とされたものです。 
本年第2回定例会において、指定管理者を公募によらず指定することとする千葉市文化センター設置管理条例改正議案に反対をいたしました。「指定管理者を公募によらず指定する」、すなわち「非公募」は、意欲ある団体、勢いある団体、これから公共施設の管理業務に新規参入し、今後活動範囲を拡大していきたいと考える団体や民間事業者の「門戸を閉ざしてしまう」恐れがあると懸念します。本来、指定管理者制度を導入する意義は、公募することによって外郭団体、その他の団体や民間事業者にアイデアを競わせ、より高い管理の質を実現することにあったはずです。公募を続けることにより、受託後もその管理の質を落とさないように日々努力させることが、結果、市民サービスの向上につながると考えております。 
そこで伺います。

①なぜ、本施設を非公募にしたか、理由を伺います。

<市民局長答弁>

(市民局生活文化スポーツ部文化振興課)

これからの本市の文化芸術振興にあたりまして、施設面にあっては、中心的な役割を担う拠点施設が必要であり、また、その施設では、短期的な経済効率性を求めるのではなく、長期的かつ継続的な施策を実施する必要があるものと考えます。 
文化センターは、ホールだけでなくセミナー室や市民サロンなど多様な施設と、同じ建物内に各種団体の事務所があるなど、継続的な連携を可能にする立地条件を有しており、市民の文化活動への支援の拠点施設として最適であること、さらに、本施設を拠点施設として運営していくためには、長期継続的に、市と一体となって文化施策を推進する役割が指定管理者に求められることから、本年第2回定例会における条例改正により非公募とし、今回の議案において、その要件を満たしている公益財団法人千葉市文化振興財団を指定するものであります。

 

市の文化施策が「非公募」で一元的におこなわれることが適切かどうかの疑問があります。専門性の高いスタッフを揃えた外郭団体を確実に参入させたいのであれば、現在行われているJVによる指定管理の方法もあり、非公募ではその選択肢すら無くしてしまうことになります。

そこで伺います。

②民間事業者や団体からのアイデアを取り入れ、外郭団体の専門性をよりいっそう高め、それを地域に還元していくなどの視点から、文化振興財団の取り組みを評価していく仕組みについてどのように考えていますか。

<市民局長答弁>

(市民局生活文化スポーツ部文化振興課)

今回の指定管理にあたり文化振興財団から、市民、アーティスト、文化団体等が集い、交流する場を文化センターに創出する事業や本市の文化芸術を支える人材の育成などの事業が提案されており、これらの事業を推進することで様々な文化芸術に関連する団体や事業者と連携を深め専門性を高めることが期待できるものと考えます。 
提案された事業や施設の管理運営などについては、指定管理者の自己モニタリング、市の所管課によるモニタリング、指定管理者選定評価委員会を通し評価をするとともに、外部委員からなる文化芸術振興会議においても、文化振興財団が実施する各種文化事業に対して専門的見地からの意見や評価を行って参ります。

 

議案第195号 千葉市美術館ほか1施設(市民ギャラリー・いなげ) 
本議案は千葉市美術館及び市民ギャラリー・いなげを非公募により千葉市教育振興財団が指定管理予定候補者とされたものです。 
本年第2回定例会において、指定管理者を公募によらず指定することとする千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例改正議案に反対いたしました。議案第193号ですでに述べた反対理由と同じではありますが、「指定管理者を公募によらず指定する」、すなわち「非公募」は、意欲ある団体、勢いある団体、これから公共施設の管理業務に新規参入し、今後活動範囲を拡大していきたいと考える団体や民間事業者の「門戸を閉ざしてしまう」恐れがあると懸念します。本来、指定管理者制度を導入する意義は、公募することによって外郭団体、その他の団体や民間事業者にアイデアを競わせ、より高い管理の質を実現することにあったはずです。公募を続けることにより、受託後もその管理の質を落とさないように日々努力させることが、結果、市民サービスの向上につながると考えております。 
そこで伺います。市民ギャラリー・いなげについて、

①地域のNPOでも適切な指導があれば管理できると考えるが、なぜ非公募としたのでしょうか。

<市民局長答弁>

(市民局生活文化スポーツ部文化振興課)

本施設の管理運営に当たっては、展覧会の企画や講習会を実施する際に、美術品の展示に関する専門性を要するとともに、隣接する国登録有形文化財(旧神谷伝兵衛稲毛別荘)の管理に係る経験等も要求されることから、本年第2回定例会における条例改正により非公募とし、今回の議案において、その要件を満たしている公益財団法人千葉市教育振興財団を指定するものであります。

現在本施設は非常勤の学芸員1名を配置し運営されておりますが、地域の方からも愛されている施設であり、今後地域の団体などにより運営されるチャンスが閉ざされることは残念ではあります。非公募による千葉市教育振興財団により運営が継続されることのメリットが市民に還元され、専門性を生かした運営が市民に理解されるよう望みます。

次に 
議案第202号 千葉市ふるさと農園について伺います。 
これは千葉市ふるさと農園の指定管理者を平成28年度から29年度までの2年間を指定期間とし、非公募にて指定するための議案です。

①2年間で本施設のあり方検討を行うということですが、スケジュールと検討項目について伺います。

<経済農政局長答弁>

(経済農政局農政部農業経営支援課)

これまで、農業分野に参入している民間企業や大学等と接触し利活用策などについて、意見交換を行って参りましたが、平成28年度は、引き続き、先進事例の情報収集・分析や管理運営などの条件面の整理を行い、事業の方向性を検討することとしており、また、29年度は、事業者の募集・選定に向けた検討をして参ります。

 

通常こういったあり方を検討する際には、市民や専門家等を交えたあり方検討の委員会や審議会といった組織を作り、検討が行われるケースがありますが、今回のあり方検討は

②どのような枠組みで検討を行うのでしょうか。

<経済農政局長答弁>

(経済農政局農政部農業経営支援課)

基本的には、庁内での検討を想定しておりますが、必要に応じて、関係団体等と連携を図るとともに、「千葉市農政推進 協議会」などを通じて、専門的な見地からの意見聴取を行い、検討を進めて参ります。

 

③あり方検討が2年でできるのか、これまでの5年間の指定管理期間内の検討状況とあわせて伺います。

<経済農政局長答弁>

(経済農政局農政部農業経営支援課)

平成26年7月に策定された「千葉市公共施設見直し方針」に基づき、施設の適切な維持管理に加えて、管理経費の費用対効果も含め、新たな利活用策の検討を進めているところです。 
また、施設の老朽化が進行していることや、速やかな検討を進めるため、検討期間を2年間としたものであります。

今回、速やかな検討を行うために検討期間を2年間としたとのことですが、平成28年度から情報収集やこの施設の管理運営の条件整理をされるとのことですが、それでは、29年度末の指定管理期間終了時までに次の運営方針を決定し、事業者まで定めることができるのか、状況はかなり厳しいのではないでしょうか。危機感をもって具体的な検討に入る必要があると考えます。

最後に 

議案第203号 千葉市生涯学習センターについて

本議案は千葉市生涯学習センターを非公募により千葉市教育振興財団が指定管理予定候補者とされたものです。 
本年第2回定例会において、指定管理者を公募によらず指定することとする千葉市生涯学習センター設置管理条例改正議案に反対いたしました。議案第193号ですでに述べました反対理由と同じではありますが、「指定管理者を公募によらず指定する」、すなわち「非公募」は、意欲ある団体、勢いある団体、これから公共施設の管理業務に新規参入し、今後活動範囲を拡大していきたいと考える団体や民間事業者の「門戸を閉ざしてしまう」恐れがあると懸念します。本来、指定管理者制度を導入する意義は、公募することによって外郭団体、その他の団体や民間事業者にアイデアを競わせ、より高い管理の質を実現することにあったはずです。公募を続けることにより、受託後もその管理の質を落とさないように日々努力させることが、結果、市民サービスの向上につながると考えております。 
そこで伺います。千葉市生涯学習センターを

①非公募とした理由について教えてください。

<教育次長答弁>

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

過去の公募状況から、収益性が乏しく民間企業等からの参入意欲が少ないことや、これまでの管理実績や利用者からのモニタリング調査の結果が良好であることに加えて、本市において指定管理者制度への外郭団体の関わり方を見直す中で、本施設は、高度の専門性、ボランティアや各種団体との豊富なネットワークが必要であるため、千葉市教育振興財団を非公募で選定するべきとの方向性が示されていることなどによるものです。

 

本施設においては、施設運営を適切に行うことのみでなく、生涯学習の拠点として重要な役割を担うことを明確に指定管理者へ要望し、評価していくことを望んでおります。市民ニーズの高い講座開催を開催することにより学習機会を提供することだけでなく、学習したことが地域において最大限発揮できるための活動支援について検討し、地域資源として市民に還元されていく仕組みづくりを検討するべきではないでしょうか

②そこで伺います。生涯学習の拠点として、人材を地域に還元していくなどの視点から、千葉市教育振興財団の取り組みを評価していく仕組みについてはどのように考えていますか。

<教育次長答弁>

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

現在、本施設では、外郭団体が有する公共性や高度な専門性、民間企業や大学などとの豊富なネットワークを活用した講座やボランティアの育成などを行っており、その成果を公民館等と連携しながら、地域の担い手として活用しているところです。 
なお、教育委員会と指定管理者によるモニタリングや指定管理者選定評価委員会における年度評価等において、生涯学習ボランティアと地域団体等とのマッチング件数を目標値として定めるなど、地域に貢献した取り組みを評価してまいります。

 

ご答弁ありがとうございました。 いただいた情報やお考えをもとに、明日からの委員会などで精査してまいります。 以上で、市民ネットワークの議案質疑を終わります。