質問

まず、はじめに

1 地域包括ケアシステムについて です。

千葉市の推計では2025年には3人に1人が65歳以上、65歳以上の5人に1人は一人暮らし、65歳以上の8人に1人は認知症と予測されています。可能な限り、それまでに住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的にそして継続的に提供することを目指すのが地域包括ケアシステムです。今回は地域包括ケアシステムの重要な役割を担う機関として位置づけられているあんしんケアセンターのあり方及び、来年4月より事業開始となる総合事業関連を中心に伺います。

(1)あんしんケアセンターのあり方

あんしんケアセンターでは、介護予防ケアプランの作成や高齢者の介護や福祉に関する様々な相談に応じるほか、地域のケアマネージャーの支援や指導、高齢者の人権や財産を守るための権利擁護の支援など様々な事業を担っています。 
2年前、市民ネットワークちばであんしんケアセンターを対象に地域包括ケアを進めるための課題や、市直営のセンターの必要性についても、調査をしたことがあります。市に現場の問題を把握してほしい、地域連携ができるようにモデルを見せてほしいといった声から、調査をしたのですが、市直営のセンターが必要と回答したセンターが半分、必要と感じないと答えたセンターでは、すでに地域連携がとれているとの回答であったり、区や保健福祉センターがきちんと対応してくれるなら必要ない、直営より区の機能を強化してもらいたいといった意見があり、つまりは、区役所内の横連携をして取りまとめて対応してほしい、一緒に支援を考えて欲しい、権限が必要と感じているなど、機能面での要望が多数出てきました。 
ひとつの家庭でも、認知症の高齢者と精神疾患の子ども、あるいは不登校や援助交際の孫など複雑な家庭が増えており、こういった複合支援の必要な家庭や更には生活困窮者への対応が必要となるケースが出てきており、あんしんケアセンターでの対応が困難となります。保健福祉センターの中でも担当課が多岐にわたり、行政との連携に苦労していることも問題です。 
(スライド1【介護予防事業一覧】) 
また、今回、介護予防事業が総合事業へ一部変更になることから、介護予防事業について一覧にしてみました。あんしんケアセンターを経由しての参加申し込みとなる元気アップ教室。地域包括ケア推進課が担当する、引きこもりがちな男性高齢者向けに行うチャレンジ教室をはじめ、シニアフィットネス習慣普及事業、先日の桜井議員の質問でも一押しのシニアリーダー講座、その他にも介護保険課、その他各区の健康課と他部署にわたって様々な予防事業を行っています。行政間でも担当以外の事業についてはなかなか把握しきれないのではないでしょうか。

介護予防事業を例にとりましたが、より複雑化する介護事業・介護予防事業などを行政との連携を取りながら、市民の窓口として円滑にすすめていくためには、あんしんケアセンターを管理・サポート・バックアップする体制が必要ではないでしょうか。

ア 各区ごとに核となって管理・サポート・バックアップできる体制の構築について、どのように考えていますか? 
また、そのあり方は、あんしんケアセンター受託事業者のうち1法人が担う委託型か、直営で担うべきと考えているか、ご見解をお聞かせください。

事業のさらなる充実及びサービスの質向上のため、来年4月より24か所あるあんしんケアセンターは30か所に増える予定となっております。現在のあんしんケアセンターについて地元より、名称と場所が一致せずにわかりにくいという声をいただいています。例えば、天台駅のそばの穴川にあるのにあんしんケアセンター小中台と名前がついているなどです。

イ 増設にあたり、区域割及び名称についてどのように考えていますか?

つぎは

(2)介護予防・日常生活支援総合事業について、です。

これまで、サービスの種類、内容、単価などについて全国一律で提供されてきた予防給付のうち、訪問介護と通所介護は、市町村が地域の実情に応じて、住民主体など多様な主体による柔軟な取り組みにより行われるようになります。目的として、支援活動に高齢者が参加することで、高齢者自身の生きがいや介護予防につなげること、また地域での支援体制の基盤づくりが地域包括ケアシステム構築に資するとされています。その目的の裏には、近い将来の課題とされる介護人材の不足の解消のため、有資格者はより専門的な知識を必要とする介護重度者へのサービス提供に充てられるよう、介護人材の確保が挙げられます。また、サービス利用者が増え続ける中で地域支援事業費の増大を少しでも抑えるためとも言われています。 
スライドは千葉市高齢者保健福祉推進計画上の、要支援1・2認定人数と予防サービス利用者推移を27年度を実数に置き換えたものです。(スライド2)

ア 当初28年度から段階的に開始し、29年度に全面的に移行予定であったものが、段階的に開始はせず、29年度から一斉移行となりましたが、その理由は何でしょうか?

また、

イ 29年度からの移行に当たり、財源内訳はどのようになるか?お示しください。

(3)緩和基準サービスの担い手について

総合事業では、現在行われている介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同等のサービスを行うことを【現行相当サービス】とし、身体介護を伴うものに限定する一方で、有資格者による支援を要さない人向けには「緩和基準サービス」や「住民主体による支援」が新たに設けられます。緩和基準サービスは、報酬水準を現行相当サービスの80%とし、資格を持たないが2日間ほどの担い手研修を受けたスタッフが従事するとしています。

今後、緩和基準サービスの利用者が大幅に増える状況の中、担い手としては現指定事業者がほぼ参入することを想定していますが、生活支援のための新たなスタッフをさらに雇用し、サービスを拡大して緩和基準サービスを行えるかは疑問があります。 
現スタッフのみで、緩和基準サービスを引き受けることになると、予防給付額は8掛けとなるが、スタッフは有資格者で行うため、経営状況が悪化するか、スタッフの人件費がカットされることが予想されます。緩和基準サービスは受けない事業者が多くなるのではという懸念があります。そこで伺います。

ア 要支援者の生活支援サービス需要をどのように考えていますか?また、それに見合ったサービス提供が現指定事業者によりされると考えているのでしょうか?また、もし緩和基準サービス提供者が不足する場合には、どのように対処することを考えていますか?

イ また、緩和基準サービスの指定基準について最低限の基準を設定し、さらなる緩和基準を設けることについてのご見解を伺います。

今後、事業者がすぐに雇用するとは限りませんが、家事援助などの生活支援の担い手は相当数必要になると想定されます。来年4月よりの事業開始に当たり、

ウ 緩和基準サービスの担い手研修はいつから、誰が行うのでしょうか?また、どのような対象者を検討していますか?お答えください。

つぎに 
(4)住民主体による支援(いわゆるサービスB)について 伺います。

地域包括ケアシステムでは自助・互助・共助・公助をつなぐ役割が必要であり、互助の充実はおおきな課題と考えております。その互助を進める重要な役割を担うのがこの支援スタイルではないでしょうか。

ア 運営主体として市民グループなどを想定しているとのことですが、「市民グループ」とは具体的にどのようなグループを指しますか?

また、住民主体のサービスを行う団体に補助制度の創設を検討しているとのことですが、例えば一律なのか、何かしらの基準を設けて成果を図って支給するのでしょうか。

イ 補助制度の基準をどのように設けるか、方針があればお示しください。

つぎに、 
(5)予防についての評価について 伺います。

介護予防のための訪問介護・通所介護を総合事業としたわけですが、今後予防効果をどのように図るかが課題となります。

予防効果を図るための手段について、現状と課題、また今後何か対策を検討しているか?お聞かせください。

次に

(6)生活支援コーディネーターについて 伺います

27年下半期より導入された生活支援コーディネーターは28年度には各区2名と増員され、地域資源調査に一定の成果が表れ、現在情報共有等が始まっている段階と認識しています。今後は住民主体のサービスなどさらなる資源創設のための重要な役割を担う生活支援コーディネーターですが、

ア 改めて、現在までの成果と、今後の役割期待についてお示しください。

イ また、当初の予定では勤務日数が週5日に増えることが予定されておりましたが、来年度以降、勤務体制についてどのようになる予定か、お示しください。

最後に

(7)情報共有の仕組みづくりについて 伺います。

たすけあいの団体についての情報がまだいきわたっておらず、市民は全く把握できていない現状があります。

ア 現在、生活支援コーディネーターが地域の資源マップ作成のための調査をしてきましたが、これをどのように共有していくのかプランをお聞かせください。

つぎは

2 特別養子縁組について 質問いたします。

今年5月27日、改正児童福祉法が成立しました。「児童の権利」「家庭養護の原則」「特別養子縁組の推進」などが盛り込まれたこの改正児童福祉法は、特別養子縁組の普及にとっては大きな一歩です。 
特に乳幼児については原則家庭でと法的にも定められ、また特別養子縁組制度の利用促進の在り方についてはさらに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする附則が規定されており、児童養護施設、グループホームなどの小規模施設、里親・ファミリーホームで1:1:1という、それぞれ1/3という目標を定めた「社会的養護の課題と将来像」についても見直す可能性があると、塩崎大臣のご発言もあったところです。

■方針

千葉市においては、市職員人事制度上で特別養子縁組の成立前でも縁組を前提とした養育期間に育児休業が取得できるという政令市初の取り組みを導入したことは、大いに評価すべき点と考えます。しかし、実際の児童相談所業務における、特別養子縁組の取り組み状況はいかがでしょうか。

1)千葉市において、特別養子縁組を推進する立場であるかどうか、またどのような場合に特別養子縁組として対応を検討していくか、お示しください。特別養子縁組を前提とした新生児委託に対する姿勢についても併せてお示しください。

つぎに

■現状(スライド3) 全国的に都道府県市においての取り組み実績が大きく違うという実態がある中、千葉市での特別養子縁組成立数はご覧のとおり、H25年から昨年度まで、2人、2人、1人と推移しており、特別養子縁組中、新生児委託が行われたのはH25に1件のみとのこと。一方、新生児等の措置先については、H25年から27年まで、全体として8人、8人、9人と毎年、平均2割程度が里親、残り8割が乳児院へ措置されております。

2)特に乳幼児は家庭での養育が原則と言われている中、新生児等の措置先の現状についてどのように捉えているか?お答えください。

次に

■妊娠SOS相談について 伺います

予期せぬ妊娠をした人を支援する仕組みづくりは急務と考えております。 
厚生労働省によると、H26年度中に虐待でなくなった18歳未満の子どもの71人のうち約2割にあたる15人が生後24時間以内に亡くなっていたそうです。予期せぬ妊娠をした人を支援する仕組みづくりは急務と考えております。そこで伺います。千葉市において、

3)児童相談所における妊娠期からの、相談件数の推移について、また各区健康課との連携についての実態と件数を併せお示しください。 

つぎに、

■産婦人科医との連携について伺います。

妊娠の届出がなく母子健康手帳が未発行である、妊婦健診が未受診であるといった妊婦については、市で状況を把握できない場合があります。こうした課題に対応するためには、そうした妊婦等を把握しやすい機関等からの連絡から、市が状況を把握し、妊娠期からの必要な支援につなぐことが重要です。そこで伺います。

4)児童相談所への連携が必要な妊婦を産婦人科医が認知した際には、現在どのような連携を行っていますか?お答えください。

また、特別養子縁組の養親候補として不妊治療中の方が上げられております。実際に不妊治療を行っている方の中には、自分の子どもが絶対欲しいという方が一定数いる一方、家族として【子ども】が持てるのであれば、養子縁組という制度があることは、もっと早くに知りたかった、とおっしゃるご夫婦がいらっしゃいます。

5)不妊治療の方の選択肢の一つとして特別養子縁組の情報提供をどのように考えているか、お示しください。

これで1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。

【2回目】質問

ご答弁ありがとうございました。2回目の質問をさせていただきます。

まず、地域包括ケアシステムについて、

(1)あんしんケアセンターの評価について の質問です。

段階的に増えてきたあんしんケアセンターですが、来年度は6か所が新たに増設され、経験値にも相当な差異が生まれる可能性があります。それぞれのあんしんケアセンターは別の委託者により運営されることとなり、委託者によりサービス内容の質に差が出る懸念があります。そこで伺います。

ア 今後それぞれのあんしんケアセンターの評価についてはどのように考えていますか?

(2)総合事業について

また、あんしんケアセンターの委託事業の管理による差異だけでなく、現在でもケアマネージャーの資質により市民が受けられるサービスに差異を感じることが問題となっています。今回の総合事業開始により、サービス内容がさらに複雑化する中、

ア 介護予防におけるケアプラン作成に当たり、あんしんケアセンターにおいても、個々のケアマネージャーにおいても同様の業務の質を保つために、どのような対策を考えていますか?

(3)総合事業においては今後コミュニティサービスを作り上げるNPOの支援や、住民主体による事業立案のサポートなど、行政と民間が協働することが重要と考えます。連携先として、例えば、一回目のご答弁では、緩和基準サービスの担い手研修を社協へ委託するとのことでしたが、こういった委託事業を、とりあえず社協へというような考えでなく、事業をより良い体制で構築するためには、様々な民間事業者の活用を視野に入れて検討を進める必要を感じています。

ア 今後地域包括ケアシステムを構築していくためには市民目線で進めていくことが大切と考えますが、連携先についての方針をお聞かせください。

(4)住民主体のサービスを構築していくに当たり、運営主体者として【ボランティア】で構成される団体、とのご答弁がありました。この【ボランティア】については兼ねてより、社会福祉協議会とは何度となく認識の相違があることが市民より訴えられております。地域で活動する団体がボランティア団体とみなされず、イベント開催時の場所探しに苦労したり、保険が活用させてもらえないといった不都合が生じている現状があるようです。問題となるのは【有償ボランティア】や【参加費などの徴収】の概念です。 
今後高齢者がボランティアでの地域支援活動が望まれる中において、ボランティアによる助け合いを無料で行ってこそ意味があるという方も一部いらっしゃるようですが、実際には、例えばたすけあいまさごではサービスを有料にしてから、格段に利用者数が伸びたという実績があります。 
シニア世代の活躍の場として、地域貢献できるボランティアが選択肢の一つとなりえますが、交通費やかけた時間もすべて無償で提供してくれという状態では、モチベーションに繋がりません。地域の仲間の喜ぶ笑顔と共に、気持ちばかりの対価をいただき、孫の菓子代にするとか、好きな本や趣味に必要なものを買うとか、小さな楽しみが、継続したボランティア活動につながるのではないでしょうか。そこで伺います。

ア 今回の総合事業における住民主体のサービス構築において「有償ボランティア」や「利用者負担金の徴収」についてどのように考えているのか、お答えください。

つぎに

特別養子縁組について2回目の質問です。

■方針・取り組み

特別養子縁組及び特別養子縁組を前提とした新生児委託について、積極的に推進する旨のご答弁をいただきました。それでは、

・新生児委託について、この1年どのような取り組みをされたでしょうか?お答えください。

次に

■妊娠SOS相談についてです。

1回目のご答弁で児童相談所における相談件数を伺いました。 
前回の質問でもご紹介しましたが、2007年に熊本の慈恵病院に開設された赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」と同時に力を入れたのは妊娠相談です。来所や電話・メール相談が2015年度末までに1万件近い相談があり、そのうち妊娠葛藤相談は3500件ほど、そのうち自分で250人以上は特別養子縁組に繋がったほか、相談後、自分で育てることにした女性も300人以上いるとのことです。この割合から比して、千葉市で受けられている妊娠相談のうち、SOSと認知されるべき相談が、適切な対応に繋がっているのか、そもそもSOSの相談が届いているのか疑問です。 
昨年の一般質問に対して 
「市のホームページにも、予期せぬ妊娠についての相談項目を追加する」とのご答弁をいただきましたので、記載について確認させていただきました。昨年記載がなかったページに項目が追加されており、妊娠SOSも受け付けていることがわかるようになりました。(スライド4,5)しかし、です!各区相談窓口へ行きますとこれは稲毛区のページですが、(スライド6)この中には妊娠SOSに関する相談の項目はなく、ここだろうと思われるのは【すこやか親子班】…といった具合です。項目が無い上、すこやか…とはかけ離れている気持ちの女性が安心して相談できるでしょうか。

全国的な動きとしてはSOSあるいはホットラインといったような専門的な妊娠相談窓口を設置する自治体が増えています。(スライド7) 
残念ながら千葉市、千葉県では行っておりませんので、色がついておりませんが、(スライド8,9)政令市及び関東近郊での設置について確認したところ、県内では佐倉市・習志野市で設置されていることが確認できました。スライドが小さくて見づらいですが、母子保健関係の部署が設置者となる場合と、子ども行政関連が行う場合と、このような状況になっています。窓口設置方法は、例えば名古屋(スライド10)などのように、医師会が助産師へ個人委託するケースや、こちらのように横須賀市では(スライド11)児童相談所のページ表記を明確にして取り組んでいるものなど様々です。政令市における運営については(スライド12)直営では、24時間対応している熊本市や、HP上で表記を工夫して対応しているなど様々ですが全6市、助産師会等医療者への委託・補助などが9件、その他機関への委託が2件、対応なしが1件となっておりました。そこで伺います。

・千葉市において、妊娠SOS相談の必要性とあり方についてどのように考えているか、お示しください。次に、

■産婦人科医との連携について です。

特別養子縁組の推進を図るためには、産婦人科医との情報連携や病院における里親の育児指導など、検討すべき点が多くあると思います。

・今後の産婦人科医との連携に関してどのように取り組みますか?お答えください。

以上で2回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いします。

【3回目】

2回目のご答弁ありがとうございました。最後に意見・要望について述べさせていただきます。まずは地域包括ケアシステムについてです。

■あんしんケアセンターのサポート体制構築についてですが

あんしんケアセンターを中心に地域包括ケアシステムにおける地域連携が大分進んできていると関係者からのヒアリングでも聞かれ、認知度も少しずつですが広がりを見せてきていると評価しております。しかし、あんしんケアセンターが中心となって地域連携を進めるには限界もあります。 
地域包括ケアシステムの構築にあたっても、多部署がかかわる事業、事案があり、横連携・官民の協働を進めていくためには今後、各区、保健福祉センター内など直営での地域連携体制の構築が望まれます。あんしんケアセンターの増設に伴い、その役割はますます重要となってくることが見込まれ、早急な対応を要望いたします。

■総合事業の拡充に向けては

暫定的な経過措置として、現行相当サービスを従来通り受けられるようにするということでした。これでは財政効果は期待できず、貴重な介護人材を本来業務に携わっていただくための制度改正の目的が達成できません。利用者にとっても必要以上のサービスを受け続けることが可能であり、その場合には予防効果も発揮できないこととなります。今後10年かけで制度を充実させていくとのことですが、とりあえずの対策でない、適切な介護予防を実現するための予算配分を検討するよう要望いたします。一つに、事業者において緩和基準サービスを行える環境を整えるためのサポートが必要ではないでしょうか。日常業務で手いっぱいの事業者にとっては、経営メリットを感じるような施策がない限り、有資格者以外の人員確保を行ってまで緩和基準サービスを行えるとは思えません。 
二つに、住民主体サービスでは基準を設けて補助金支給を検討されていますが、一律の金額で支給するのではなく、実施結果に基づき成果を判断して支給するなど、基準の設け方には慎重な検討が必要です。また、事業完了後に一括お支払では、資金が立ち行かなくなるなど、運営母体が未熟であるケースも多いと予測されます。ぜひ、市民の自発的な助け合いが実を結ぶように、補助金の配分についてはしっかりと検討をお願いします。 
また、事業開始時にはある一定の費用が掛かります。事業開始時の補助などやってみようという市民の背中を押していけるような施策整備が必要ではないでしょうか。

■緩和事業サービスを担う団体における活動拠点などについて   です。

今後、成功事例を各地で共有しながら、さらに立ち上げサポートを行って地域ごとで助け合えるよう増やしていく必要があります。以前より活動している団体からは、拠点や連絡先の確保について悩みを抱えています。サービスを継続していくには、地域でスペースを貸してくれる社会福祉法人や空き家などの個人所有のスペースなどマッチングしていく制度などが必要ではないでしょうか。また、いきなり知らない相手にサービスをお願いすることはやはりためらわれるため、サービス提供までのプロセスとして、提供者と利用者が集える場やイベントなどが求められます。 
また、自治会や社協など既存の地域組織にとらわれず、地域へのサービスを実施しているNPOなどが活動する際に、自治会や社協組織よりも活動へのハードルが高いケースが多々見受けられます。今後多様なサービスの担い手が出てくる状況を期待している中で、NPOなどの市民団体への金銭的な支援、あるいは場所の確保についてもう少し厚い支援が必要ではないでしょうか。 
例えば、指定管理者制度導入施設などにおける利用において不利益が起きているのであれば、地域課題解決に資する活動団体の利用については、千葉市から何かしら優遇を求めるなどの対策をしたり、後押しをするようお願いします。

 

■まとめ

色々と申し上げましたが、地域包括ケアシステムの構築は将来的には子育て中の家族や、障がいをお持ちの方が、地域で安心安全に、互いに助け合いながら、暮らすことにもつながるシステムだと考えます。市民を巻き込み、官民連携しながら進めていくことを強く要望いたします。

【3回目】要望

つぎに、特別養子縁組についてです。 
まずは、妊娠SOS相談窓口設置について前向きなご答弁をありがとうございました。千葉市ではH20年という早い段階より、各区健康課で妊娠時の母子手帳交付時の面談ですべての妊婦の状況を確認し、支援の必要な妊婦さんには適宜支援をおこなっていると伺っております。それぞれの妊婦さんごとに担当保健師が決まっておりデータ管理もきちんとなされていることを確認させていただきました。 
しかし、妊娠SOS相談という分野に関しては、例えば予期せぬ妊娠をし、時間が経過してしまった不安を抱えた妊婦さんに対して、特別養子縁組という手段がある旨の選択肢を提示できるほどの実務レベルでの専門知識はなく、現在は寄り添い産んだ後にどのように育てていくかという方向での支援を行っているのみと感じました。 
実際に、頑張って育ててみますといった後、結局数か月で育てられないということで、児童相談所に繋ぐ例があるとのことでした。産む前の妊娠期からの支援方針が正しかったのか疑問が残ります。そもそも相談に繋がらない妊婦さんについても心配です。 
こちらを再度ご覧ください。(スライド13) 
乳児院に措置される2歳未満児のデータを見ると、1か月未満の新生児はゼロ、ところが1か月を過ぎ1歳までの赤ちゃんが5~6人社会的養護が必要な状況となっております。今後、児童福祉法にも規定されている通り、社会的に特別な支援が必要とする特定妊婦についてはより丁寧な連携を模索していただき、見極めるための研修や支援方針決定のための体制、及びプロセス整備の必要性を感じます。 
例えば高校生の妊娠の場合に、学校をやめて子育てすることが本当にその母親のためになるのか、家族を含めて育てられる環境にあるか、母親の心構えはどの程度なのかを関係者で真剣に話し合い、子どもを手放す選択肢も加えた上で、判断してく必要があります。 
本人が育てると言ったから、産みの母親が育てるのが一番いいのだからと理由をつけて、支援者も本当に子どものために何がよいのかという難しい判断を、逃げてはいないでしょうか。行ってきた支援方針は正しいのか、その後の経過データの検証が必要ではないでしょうか。行ってきた支援方針は正しいのか、その後の経過データの検証が必要と考えます。 
本年度、妊娠SOS相談対応パッケージ研修について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課、および母子保健課より、全都道府県、政令指定都市、中核市あてに情報提供されていると聞いています。千葉市でもぜひこちらを活用し、妊娠SOSに関する専門的な知識習得を進め、早急な妊娠SOSに特化した相談対応が始められますよう要望いたします。

また、 
■産婦人科との連携体制構築について

今回児童相談所として、産科のある市内医療機関との連携体制の構築を検討するとのご答弁をいただきました。今まで個人情報保護の観点からなかなか進まなかった連携ですが、今回の児童福祉法改正でもスライドのように改正されておりますので、今回は産婦人科との連携強化について伺いましたが、児童福祉施設や学校等においても同様の連携を図れる体制づくりについても検討をお願いします。(スライド14) 
今年4月4日「養子の日」には、千葉市を含めた合計33の自治体(県11、市9)と13の民間団体が協力し、子どもが家庭で暮らす社会の実現に向けた「子どもの家庭養育推進官民協議会」が発足し、熊谷市長もこの発足式には参加されました。 
この発足式では(スライド15)の成立趣意が確認されました。

■特別養子縁組は今回法律が整ったからできるというわけではなく、今までの法律上でも妊婦期からの支援、新生児委託から始まり6か月の養育期間を経て特別養子縁組となる、通称愛知方式と呼ばれる赤ちゃん縁組が30年前から行政で行われてきています。要は行政の姿勢次第で子どもの育つ環境が変わるということではないでしょうか。 
乳児院へ措置する理由として、病気や成長の問題がわかるかもしれないからすぐに里親へ委託はできない、という慎重姿勢を示されますが、育てる親の都合ではなく、子どもの側から考えれば、少しでも早く、愛着形成のために重要な1対1の信頼できる関係性を築くことのできる新生児委託、そして特別養子縁組を、躊躇することなく進めるべきと考えます。 
ドイツでは6歳までは施設にいれないそうです。イギリスでは小学生が施設に入れないそうです。千葉市も里親委託率1/3を目指すなど、家庭養護の提供を優先的に進めようと、方向づけていることは評価するところです。しかし特別養子縁組については実親の承諾がないことを理由に後向きの姿勢を感じますし、特別養子縁組が進められた場合に社会的養護の支援対象として外れることとなり、現状の数値目標である里親委託率は下がらず、実績が評価される仕組みとなっておりません。特別養子縁組についても政策目標を掲げ、市長のリーダーシップのもと、さらに勢いをもって進めてほしいことをお伝えし、私の一般質問を終わります。 
ご清聴ありがとうございました。

回答

質問1 地域包括ケアシステムについて

(1)あんしんケアセンターのあり方について

ア 区ごとに核となって管理・サポート・バックアップする体制が必要と考えるが、どうか、また、そのあり方は既存法人への委託型か、直営か

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

地域包括ケアシステムについてお答えします。

まず、あんしんケアセンターの管理・サポート体制についてですが、 あんしんケアセンターの数が増えることに加え、多職種が 連携して地域を支える仕組みづくりや、地域の活性化などの 課題を踏まえますと、身近なところであんしんケアセンターを管理・サポートする体制が必要であると認識しております。
また、そのあり方につきましては、委託型・直営、双方のメリット・デメリットを含めた検討を進めているところです。

イ あんしんケアセンター増設にあたり、区域割及び名称をどのように考えるか

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 次に、あんしんケアセンターの区域割と名称についてですが、
区域割につきましては、行政区をまたがないことや、高齢者 人口の分布を考慮するなどの基本的な事項に加え、多くの地域で住民活動の基本となっている社会福祉協議会地区部会の活動エリアや、民生委員の活動区域などにできるだけ沿うことを念頭において決定しております。
また、名称につきましては、センターが所在する町丁名や主要駅の名称、大規模団地の名称など、市民にイメージされやすい名称とすることを心がけております。

(2)介護予防・日常生活支援総合事業について

ア 総合事業への移行時期を平成29年度とした理由は

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、総合事業への移行時期を平成29年度とした理由についてですが、総合事業への移行時期は、千葉市介護保険条例の規定により、原則として29年4月1日としており、早期に移行が可能となった場合には、28年度中に前倒しで実施することも可能としております。
このことについて検討を進めた結果、利用者や事業者などへの周知期間や準備期間を考慮し、原則どおり、移行時期を29年4月1日としたものです。

イ 平成29年度からの移行に当たり、財源内訳はどうなるのか

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、平成29年度からの移行にあたり、財源内訳はどうなるのか、とのことですが、総合事業で実施するサービスの財源内訳は、国費、県費及び介護保険料のいずれにおいても、現行の「介護予防訪問介護及び通所介護」と変更はありません。

(3)緩和基準サービスの担い手について

ア 要支援者の生活支援サービスの需要とサービス提供の見通しは、また、サービスが不足する場合には、どのように対処するのか

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、要支援者の生活支援サービスの需要とサービス提供の見通し及びサービスが不足する場合の対処についてですが、現在の介護予防訪問介護の利用形態は、その約9割が身体介護を伴わない、掃除や買い物といった家事援助の利用であることから、総合事業では、従来の有資格者によるサービスから、有資格者以外でも従事可能な「緩和基準サービス」や「地域の様々な主体による支援」に移行していくことを目指しております。
一方で、事業者に対しては総合事業への参入を促して参りますが、総合事業に移行した際に十分なサービス提供体制が整わない可能性があることから、「身体介護を伴う方」向けのサービスも利用できるようにする特例を認める等、柔軟に対応して参ります。?

イ 緩和基準サービスの指定基準をさらに緩和することはできないか

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、緩和基準サービスの指定基準をさらに緩和することはできないか、とのことですが、緩和基準サービスの人員配置基準では、有資格者以外でも従事できるよう基準を緩和するとともに、適切な事業の実施を担保するための基準としては、「常勤かつ専従の管理者1人以上を配置すること」や「サービス提供に必要なスペース等を確保すること」など、最小限の内容としているため、さらに基準を緩和することは困難であります。

ウ 緩和基準サービスの担い手研修は、いつから、誰が行うのか、また、どのような対象者を検討しているか

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、緩和基準サービスの担い手研修は、いつから、誰が行うのか、また、どのような対象者を検討しているか、とのことですが、
事業所の指定が平成29年4月1日から始まることから、今後、これに間に合うように実施するとともに、その後も定期的に実施して参ります。
研修の実施については、千葉市社会福祉協議会に委託して行うことを検討しております。
また、対象者は、緩和基準サービスに従事する予定の方を対象とし、定員に空きがある場合には一般の参加も可能となるよう検討しているところです。

(4)住民主体による支援について

ア 運営主体を市民グループと想定しているが、市民グループとは具体的にどのようなグループを指すのか

(保健福祉局高齢障害部高齢福祉課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、運営主体となる市民グループについてですが、市内在住の要支援者等へのサービス提供を行う地域住民などのボランティアで構成された団体を想定しております。
具体的には、町内自治会や地域の有志で構成された任意の団体、地域で活動している特定非営利活動法人、社会福祉協議会の地区部会などが支援の担い手となることを期待しております。

イ サービス提供する団体への補助制度について

(保健福祉局高齢障害部高齢福祉課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、サービス提供する団体への補助制度についてですが、現在、検討を進めているところであり、補助対象として、ボランティアにより構成され、自立支援に必要な生活支援サービスや介護予防を目的としたサロン・運動の場などのサービスを提供する団体を想定しております。
補助対象となる活動は、一定以上の利用者や開催頻度、介護予防効果などを確保する観点から基準を設けたいと考えております。

(5)予防に関する評価について

ア 介護予防の効果を測るための手段について、現状と課題及び今後の方策は

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 次に、介護予防の効果を測るための手段に関する現状と課題、及び今後の方策についてですが、 介護予防事業の評価におきましては、これまで、ご本人の健康観がどう変化したのかについての聞き取り結果や、「基本チェックリスト」のチェック数の増減などを活用して 参りましたが、客観的に予防効果を測るツールがなく、数字等で明確に表すことができていないことが課題であると認識しております。
総合事業への移行後の方策につきましては、例えば、事業を利用した方について、半年後、一年後などに追跡調査を行い心身の状況の変化をみるなど、新たな手法の導入について検討しているところです。

(6)生活支援コーディネーターについて

ア これまでの成果と今後の役割及び期待について

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 次に、生活支援コーディネーターに関するこれまでの成果と今後の役割及び期待についてですが、 設置以来の取組みとして、地域で展開されている様々な介護予防や生活支援のサービスについて、運営主体やサービス内容などを直接対面して聞き取る活動をして参りました。
現在は、調査・把握した情報について、「千葉県介護サービス情報公表システム」を活用し、「見守り・安否確認」、「交流の場・通いの場」などの分野別に、338団体に関する詳細情報と地図情報を提供しております。
また、シニアリーダーとの連携による体操教室の新設や、市民と共に支え合い体制づくりを考えるワークショップの主宰など、住民主体の取組支援へ活動の幅を広げております。
今後も引き続き、あんしんケアセンターや社協のコミュニティソーシャルワーカーなどと緊密に連携し、市民の身近な場所に様々なサービスを行きわたらせることを目指して活動して参ります。

イ 来年度以降の勤務体制について

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 次に、生活支援コーディネーターの来年度以降の勤務体制についてですが、 現在、週3日の勤務としておりますが、地域で開催される会合等に出席するため、勤務日ではない曜日や夜間に活動する場面があり、勤務日の振替等により対応しております。
生活支援コーディネーターの活動が地域に認知されることに伴い、活動の立ち上げに関する相談や会合に参加する機会などが増え、週3日では対応しきれない状況になってきており、今後の効果的な勤務体制につきまして、検討を進めているところです。

(7)情報共有の仕組みづくりについて

ア 助け合い団体の情報について、どのように共有して行くのか

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 最後に、助け合い団体の情報をどのように共有して行くのか、とのことですが、 生活支援コーディネーターが調査・把握した情報について、インターネット上で公開していることにより、医療・介護の  専門職に対する情報提供としては一定程度有効であると考えておりますが、インターネットを活用しない方々に対する紙媒体による情報提供につきましても、分かりやすい表現方法や情報更新の仕組み等について検討しております。

 

質問2 特別養子縁組について

(1)本市において、特別養子縁組を推進する立場であるか、どのような場合に特別養子縁組を検討しているのか、また、特別養子縁組前提とした新生児委託に対する姿勢について。

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

 特別養子縁組についてお答えします。
まず、本市における、特別養子縁組への対応についてですが、
子どもの幸せを第一に考える養子縁組制度の意義や、今般の児童福祉法改正の趣旨からも、児童相談所は特別養子縁組の推進に積極的に取り組むべきと考えています。
次に、どのような場合に特別養子縁組を検討しているのかについてですが、 保護者の死亡等で子どもの養育が望めない場合をはじめ、他に養育できる親族等がいない場合、保護者が養子に出したい旨の意向が確認できた場合等には、特別養子縁組を前提に検討することとしています。
次に、新生児委託に対する姿勢についてですが、
望まない妊娠による新生児遺棄や虐待の防止、及び早期から里親と子どもが自然な形で親子関係を築ける利点などから、様々な課題もありますが、積極的に推進すべきであると考えています。

(2)特に、乳幼児については、家庭での養育が必要と言われている中、新生児等の措置先の現状をどのように捉えているのか。

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

 次に、新生児等の措置先の現状をどのように捉えているのかについてですが、 社会的養護が必要な子どもについては、家庭的な環境の下で養育することが望ましいことから、新生児等の措置についても、可能な限り、里親やファミリーホームへの委託を優先すべきであると考えております。しかしながら、保護者が里親等への委託を固辞している場合など、里親等への委託が困難な場合もあることから、乳児院等の施設に入所している状況もあります。
今後は、里親等への委託を一層進めていけるよう、効果的な対応策を検討するとともに、必要な体制整備を図って参ります。

(3)児童相談所における妊娠期からの相談件数の推移は。また、各区健康課との連携の実態と相談件数は。

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

 次に、児童相談所で受理している妊娠期からの相談件数についてですが、毎年概ね1~2件で推移しています。
また、各区健康課において、保護者の意向等を踏まえ、児童相談所との関わりが必要と判断した場合には、お互い必要な情報共有を行うなど、確実に児童相談所に繋げられるよう連携を図っています。
なお、各区健康課と連携して対応した件数については、平成25年度と27年度に1件ずつとなっています。
今後は、児童相談所における相談体制及び周知の強化を図るとともに、各区保健福祉センターとの更なる連携強化を図ってまいります。

(4)児童相談所への連携が必要な妊婦を産婦人科医が認知した際の連携について。

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

 次に、児童相談所への連携が必要な妊婦を産婦人科医が認知した際の連携についてですが、 現在、両市立病院との間で、妊婦健診時や出産前後の妊婦との面接等により、子どもを養育する意思が無い、またはできない状況を把握した場合には、児童相談所に必要な情報を提供いただくとともに、保護者に対し児童相談所への来所を促すなどの協力体制により連携を図っております。

(5)不妊治療を希望している方の選択肢の一つとして、特別養子縁組に関する情報を提供することについて

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

最後に、不妊治療を希望している方の選択肢の一つとして、特別養子縁組に関する情報を提供することについてですが、不妊治療を希望している方々は、出産を強く望んでいることや、治療中における両親のデリケートな状況を考慮すると、慎重な対応が必要かと考えておりますが、今後、産婦人科からの意見聴取を行うとともに、両親への情報提供の方法や時期等について、先進事例等を参考に調査研究して参ります。

***** 2回目 *****

質問1 地域包括ケアシステムについて

(1)あんしんケアセンターの評価に対する考え方は

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 2回目の御質問にお答えします。
はじめに、地域包括ケアシステムについてお答えします。
まず、あんしんケアセンターの評価に対する考え方についてですが、現在は、あんしんケアセンターに提出を求めている事業計画や月例・年次の報告書などに加え、管理者面談、実地調査などにより評価を行い、「社会福祉審議会」の「あんしんケアセンター等運営部会」へ報告し、ご意見を伺っております。
今後は、あんしんケアセンターの増設を踏まえ、さらに客観的な評価手法の導入に向けて検討して参ります。

(2)介護予防のケアプランを平準化するための取組みは

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、介護予防のケアプランの質を平準化するための取組みについてですが、新たな総合事業への移行に伴い、介護予防ケアマネジメントは一層多様化、複雑化するものと認識しており、現在、あんしんケアセンターとともに、マニュアル作成に取組んでおります。
対象者一人ひとりの「目指す姿」の実現に向けたプランを作成できるよう、また、業務を進める上での手続きで混乱を来さないよう議論を重ね、場面に即した詳細なマニュアルを作成するとともに、「地域ケア会議」などを通じてケアプランの妥当性を検証するなど、ケアマネジャーの資質による差異が生じないよう支援して参ります。

(3)市民目線で地域包括ケアシステムを構築するための連携先の考え方は

(保健福祉局地域包括ケア推進課)

(保健福祉局次長答弁)

 次に、市民目線で地域包括ケアシステムを構築するための 連携先の考え方についてですが、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築するためには、地域住民を含めた多方面からの視点が欠かせないと認識しております。
一例として、本市の生活支援コーディネーターは、NPO法人や株式会社、社協など、行政区ごとに異なる主体がそれぞれの強みを活かすとともに、互いに切磋琢磨できるようにと考え、公募により選定いたしました。
このことにより、あんしんケアセンターや社協のコミュニティソーシャルワーカーとともに、異なる視点から地域のことを考える人材を多く確保できていると考えております。
今後の介護予防や生活支援のサービスの担い手につきましても、優れた取組みを推進できるよう柔軟に検討して参ります。

(4)今回の総合事業での住民主体のサービス構築における有償ボランティアや利用者負担金の徴収について

(保健福祉局高齢障害部高齢福祉課)

(保健福祉局高齢障害部介護保険課)

(保健福祉局次長答弁)

次に、有償ボランティアや利用者負担金の徴収についてですが、
住民主体による支援については、介護予防効果などの観点から一定の基準を満たすことは活動の条件となりますが、担い手となるボランティアの活動について、有償とするか、無償とするか、また、利用者負担金をいただくか否かについては、各団体の運営方針に委ねることとしたいと考えております。

 

質問2 特別養子縁組について

(1)新生児委託について、この1年どのような取り組みをしているのか。

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

特別養子縁組についてのうち所管についてお答えします。
まず、新生児委託について、この1年の取組状況についてですが、今年度、NPOとの協働による里親制度推進事業の中で、実親側・里親側への対応に関する実務手順や病院との連携方法など、先進事例等の視察や聞き取り調査を行っており、今後は、その内容を踏まえて、本市の状況に応じた具体的手法を早期に検討して参ります。

(2)妊娠SOS相談の必要性とあり方についてどのように考えているか

(保健福祉局健康部健康支援課)

(保健福祉局次長答弁)

 最後に、特別養子縁組についてのうち、所管についてお答えします。
妊娠SOS相談の必要性とあり方についてですが、予期せぬ妊娠をした場合は、出産すべきか、育児はできるかなど悩まれる方も多く、さらに望まぬ妊娠の場合には、虐待につながる恐れも高まることから、妊娠についてのSOSをしっかりと受け止め、妊婦が一人で悩むことがないよう相談体制を整える必要性があるものと考えます。
このため、本市では各区健康課において、保健師などの専門職が他の相談と併せて相談を随時受け付けておりますが、今後は、妊娠SOSに特化した相談対応についても検討していく必要があるものと考えております。

(3)今後の産婦人科医との連携に関しての取り組みについて

(こども未来局こども未来部児童相談所)

(こども未来局長答弁)

最後に、今後の産婦人科医との連携に関しての取り組みについてですが、今後は、両市立病院に限らず産婦人科において、子どもを養育する意思が無いこと、またできない状況を把握した場合は、児童相談所に連絡し、来所を促すような連携体制の構築を検討して参ります。